福祉用具購入費の支給申請について
在宅で生活する要介護・要支援認定者について、自立した日常生活を送るために必要となる福祉用具を購入した場合は、申請により居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給されます。
福祉用具の購入に当たっては担当のケアマネジャーに相談をし、購入をしてください。また、都道府県が指定をした福祉用具販売事業者以外から購入した場合は、支給対象となりませんのでご注意ください。
福祉用具購入費の対象となる福祉用具及び支給申請方法
種目 | 内容 |
腰掛便座 | ポータブルトイレ、補高便座など |
入浴補助用具 | 入浴用椅子、浴槽用手すりなど |
簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもので取水又は排水のために工事を伴わないもの |
移動用リフトの吊り具の部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 自動排泄処理装置の交換可能部品のうち、尿や便の経路となるものであって、容易に交換できるもの |
排泄予測支援機器 |
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者又はその介護を行う者に自動で通知するもの(専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連商品は除く) |
スロープ | 敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの(設置や撤去、持ち運びができるものは除く) |
歩行器 | 脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器(車輪やキャスターが付いている歩行車は除く) |
歩行補助つえ | カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖(松葉杖は除く) |
・「排泄予測機器」の申請時には「医学的な所見の確認書類」や「排泄予測支援機器確認調書」の提出が必要になります。
支給申請方法
・福祉用具を購入し、購入代金を支払った後に支給申請書を提出してください。申請する際には、下記の書類を添付してください。また、申請書に不備がありますと受付ができないことがありますので提出前には内容の確認を行ってください。
介護保険居宅介護(介護予防) 福祉用具購入費支給申請書(償還払用)(Excelファイル:30.6KB)
介護保険居宅介護(介護予防) 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(Excelファイル:32.5KB)
・原則として、利用者が購入代金を業者に支払い、後日、町から保険給付分を指定口座に振り込む「償還払」となりますが、町と契約を結んでいる事業者から購入した場合、事業者には1~3割の自己負担分を支払い、保険給付分を町が事業者に支払う「受領委任払」を利用することが可能です。
支給申請書に添付が必要な書類
・被保険者が負担した額の領収書(写しでも構いませんが、申請時に原本を提示してください。)
・購入した福祉用具のパンフレットなど
・排泄予測支援機器確認調書(PDFファイル:61.7KB)(排泄予測支援機器を申請される方)
・医学的な所見の確認書類※(排泄予測支援機器を申請される方)
※医学的な所見の確認書類は以下のいずれかとなります。
(1) 介護認定審査における主治医の意見書
(2) サービス担当者会議等における医師の所見
(3) 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
(4) 個別に取得した医師の診断書等
福祉用具購入に関する注意事項
・1年度につき10万円が支給申請限度額となります。
例)自己負担額1割の被保険者が3万円の福祉用具を購入した場合
支給申請額:3万円
保険給付額:3万円×0.9=2.7万円
自己負担額:3万円-2.7万円=0.3万円 となります。よって、同一年度に再度他種目の福祉用具を購入した場合は、最大7万円まで支給申請をすることが可能になります。
※保険給付額の計算にあたって、1円未満の端数が出た場合は切り捨てをします。
・入院中や介護保険施設入所中に福祉用具を購入した場合は支給対象になりませんのでご注意ください。
・原則として、同一種目の福祉用具の購入は認められませんが、目的が異なる場合は支給申請をすることが可能です。
例)入浴補助用具において、入浴用椅子と浴槽手すりを購入した場合はどちらも支給申請することが可能です。
・通常の使用をしていて破損した場合や介護度が著しく高くなった場合などは再購入できる場合があります。
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福祉課 介護保険係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6341
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更新日:2024年04月01日