介護保険制度について
介護保険制度は急速に進む高齢化社会において、介護を必要とする人を社会全体で支える仕組みとして平成12年に創設されました。
原則として利用者の住民票がある市町村が保険者となり、40歳以上の全国民による社会保険の1つとして運営されています。
65歳以上の方は第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険加入者は第2号被保険者となります。
町は、全ての第1号被保険者に対し介護保険被保険者証(ピンク色の保険証)を交付します。交付は65歳到達月の月末までに郵送等により行います。
第1号被保険者は、介護が必要になったときには原因を問わず、要介護(支援)認定等を経て介護保険サービスが利用できます。
第2号被保険者は、介護保険法で定められている16種類の特定疾病が原因で介護が必要になったときに限って、要介護(支援)認定等を経て介護保険サービスが利用できます。
介護保険法で定められている16種類の特定疾病
1がん(末期がん)
2関節リウマチ
3筋萎縮性側索硬化症
4後縦靱帯骨化症
5骨折を伴う骨粗鬆症
6初老期における認知症
7進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8脊髄小脳変性症
9脊柱管狭窄症
10早老症
11多系統萎縮症
12糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13脳血管疾患
14閉塞性動脈硬化症
15慢性閉塞性肺疾患
16両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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更新日:2023年03月28日