介護給付費の請求取下げ等について
介護サービス事業者が国民健康保険団体連合会に対して行った介護給付費等の請求に誤りがあった場合は、保険者である市町村へ介護給付費請求取下げ申立書等を提出してください。保険者で申立内容と給付実績を確認し、国民健康保険団体連合会へ介護給付費請求等の取り下げを依頼します。
ただし、対象となる介護給付費等の請求が、国民健康保険団体連合会の審査を終えていない場合は、取り下げの申し立てはできませんのでご注意ください。(請求した月と同月に取り下げ申し立てはできません。)
様式の内容 | 様式のダウンロード |
介護給付費請求取下げ申立書 | 介護給付費請求取下げ申立書(Excelファイル:33.5KB) |
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書 | 介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(Excelファイル:31.5KB) |
提出方法
福祉課介護保険係に直接又は郵送で提出してください。
提出期限
再請求日の前月末日までに提出してください。
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
福祉課 介護保険係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6341
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更新日:2022年04月01日