高額介護(介護予防)サービス費の支給について

更新日:2024年02月19日

介護保険サービスを利用した際に発生する1~3割の自己負担について、収入や世帯の課税状況に応じて定められている月々の上限額を超えた場合には町から高額介護(介護予防サービス費)が支給されることがあります。

※利用者が負担する居住費(滞在費)、食費、住宅改修費、福祉用具購入費、区分支給限度基準額を超過して利用したサービス費等については対象外となります。

支給申請方法について

介護サービス利用実績に基づき、サービス利用月の2ヶ月後に対象となる見込みの方には、高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を送付しますので、必要事項をご記入の上、福祉課介護保険係までご提出ください。

申請書を1度提出されることにより、以後の申請は不要となります。申請月以降に支給対象となった場合は、申請書に記入された口座に振込みをします。

高額介護サービス費の支給対象要件について

高額介護サービス費の対象となる方は以下の表のとおりとなります。

なお、同一世帯に複数の介護保険サービス利用者がいる場合は全員の自己負担額を合算した金額を基に計算をします。

高額介護サービス費の支給対象要件
利用者負担段階 利用者負担上限額

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)以上、課税所得690万円(年収1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯

93,000円(世帯)

上記以外の住民税課税世帯の方

44,400円(世帯)

住民税非課税世帯の方

24,600円(世帯)

住民税非課税世帯かつ次の条件のいずれに当てはまる方

1.公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万円以下

2.老齢福祉年金受給者

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の方等

15,000円(個人)

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