居宅介護支援事業所の管理者の要件について

更新日:2022年04月01日

平成30年の介護保険法改正により、令和3年4月1日から、居宅介護支援事業所の管理者の要件が、介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。ただし、次の場合は、管理者を介護支援専門員とすることができます。

  1. 令和3年3月31日時点で、主任介護支援専門員ではない者が管理者である居宅介護支援事業所について、当該管理者が引き続き管理者である場合(令和9年3月31日までの経過措置)
  2. 令和3年4月1日以降、不測の事態(本人の死亡や急な退職等)により主任介護支援専門員を管理者とできなくなった場合であって、管理者確保のための計画書を森町に届け出た場合
  3. 特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合

 

上記2に該当する場合は、管理者確保のための計画書を提出してください。

提出書類
様式の内容 様式のダウンロード
管理者確保のための計画書 管理者確保のための計画書(Excelファイル:25.5KB)

提出方法

福祉課介護保険係に提出してください。なお、電子メールで届出書類を提出する場合は、事業所の代表メールアドレスから提出してください。

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

福祉課 介護保険係

〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6341
メールでのお問い合わせはこちら