厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合の届出について

更新日:2022年04月01日

平成30年10月1日から、介護支援専門員には、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける場合、その計画を市町村に届け出ることが義務付けられました。

届出の対象となる居宅サービス計画

平成30年10月1日以降に作成又は変更された居宅サービス計画のうち、生活援助が中心である訪問介護(身体介護と生活援助が混在するものを除く)が、要介護度ごとに定められた回数以上のもの。

定められた回数
要介護度 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
回数 27回 34回 43回 38回 31回

提出期限

居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日

提出書類
様式の内容 様式のダウンロード
厚生労働大臣が定める基準を超える訪問介護サービスの利用を必要とする届出書 厚生労働大臣が定める基準を超える訪問介護サービスの利用を必要とする届出書(Excelファイル:37KB)
居宅サービス計画  
サービス担当者会議の内容を記録した書類  

提出方法

福祉課介護保険係に直接又は郵送で提出してください。

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福祉課 介護保険係

〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6341
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