軽度者に係る福祉用具貸与について
軽度者(要支援1、2、要介護1の方。ただし、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)については要介護2、3の方を含む)に対する「車椅子(付属品を含む)」、「特殊寝台(附属品を含む)」、「床ずれ防止用具及び体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置」の貸与は、原則として保険給付の対象となりません。ただし、厚生労働大臣が定める状態像に該当する方は、軽度者であっても例外的に給付の対象になる場合があります。
軽度者に係る福祉用具貸与費例外給付の確認方法について(PDFファイル:171.2KB)
例外的な貸与を行う場合、貸与を開始する前又は利用を開始してから30日以内に、次の書類を森町に提出してください。
様式の内容 | 様式のダウンロード |
軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付届出書 | 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付届出書(Excelファイル:30KB) |
軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付届出書(医師の医学的所見欄有) | 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付届出書(医師の医学的所見欄有)(Excelファイル:32KB) |
(介護予防)居宅サービス計画 | |
サービス担当者会議の内容を記録した書類 |
提出方法
福祉課介護保険係に直接又は郵送で提出してください。
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
福祉課 介護保険係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6341
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更新日:2022年04月01日