要介護認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用について
短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用するサービスです。介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合は、利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。
しかし、利用者の心身の状況及び本人、家族などの意向に照らし、特に必要と認められる場合は、認定有効期間の半数を上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能です。短期入所サービスの利用累計日数が認定有効期間のおおむね半数を超える場合には、半数を超えて利用する予定月の前月末までに、森町に「要介護認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用を必要とする届出書」を提出する必要があります。
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要介護認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用を必要とする届出書 | 要介護認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用を必要とする届出書(Excelファイル:30KB) |
提出方法
福祉課介護保険係に直接又は郵送で提出してください。
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福祉課 介護保険係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6341
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更新日:2022年04月01日