特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、それぞれの判定期間(前6か月間)に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等について、紹介率が最高である法人の名称等を記載した「特定事業所集中減算に関する届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無にかかわらず、この届出書を森町に提出してください。全てのサービスで80%を超えなかった場合は、提出不要ですが、各事業所においてこの届出書を2年間保存してください。
提出された届出書について、正当な理由が無いと認められる場合は、減算適用期間に当該事業所が実施する居宅介護支援費の全てについて、月200単位を所定単位数から減算することとなります。
対象サービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日から8月31日まで | 9月15日 | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から9月30日まで |
様式の内容 | 様式のダウンロード | |
特定事業所集中減算に関する届出書 | 特定事業所集中減算に関する届出書(Excelファイル:231.5KB) |
提出方法
福祉課介護保険係に提出してください。なお、特定事業所集中減算に関する届出書を電子メールで提出する場合は、事業所の代表メールアドレスから提出してください。
留意事項
減算適用の有無に変更がある場合には、次の届出書に必要書類を添付して提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:40.4KB)
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
福祉課 介護保険係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6341
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更新日:2024年02月20日