社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について

更新日:2024年02月19日

利用者負担の軽減について

町では、所得が一定以下で生計困難な介護保険サービス利用者に対してサービスを提供する社会福祉法人がその社会的役割として利用者負担を軽減することにより介護保険サービスの利用促進を目的として「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」を行っています。

この制度を利用することにより、利用者負担(1割~3割の自己負担額・食費・居住費(滞在費)が25%軽減されます。

制度を利用するためには、町に申請が必要となりますので、申請を行ってください。

対象になる方

1.年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増える毎に50万円を加算)

2.預貯金等の金額が350万円以下(世帯員が1人増える毎に100万円を加算)

3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと

5.介護保険料を滞納していないこと

※年間収入・預貯金等の金額は申請をする年の前年(1月~7月に申請をする場合は、前々年)の金額を基準とします。

申請方法

福祉課窓口で申請書を入手し、必要事項を記入の上、預貯金等の残高が分かる通帳等の写し等を添付して提出してください。

申請書の不備や添付書類の漏れがありますと認定ができない場合がありますのでご注意ください。