令和3年度 介護保険制度改正のお知らせ

更新日:2022年11月30日

令和3年4月から実施

認定有効期間の上限の延長

令和3年4月1日以降に提出された要介護(要支援)更新認定申請から、袋井市森町介護認定審査会において現在受けている要介護(要支援)状態区分と同じ判定がなされた場合は、認定有効期間の上限が48か月に延長される場合があります。(令和3年3月31日までは上限が36か月まで)

介護保険料の改正

65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに見直しを行う介護保険事業計画に基づき決定します。令和3年度から令和5年度までの介護保険料はこちらをご覧ください。

令和3年8月から実施

高額介護サービス費の見直し

介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担額については、月々の負担の上限額が決められています。1か月に支払った利用者負担の合計が上限額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。令和3年8月から、負担能力に応じた利用者負担額となるよう、高額介護サービス費の現役並み所得者(年収約383万円以上)の区分が次のとおり3分割されます。これにより、住民税課税世帯の方が負担する1か月の上限額が、収入要件に応じて44,400円、93,000円、140,100円に細分されます。

 

令和3年8月利用分からの利用者負担の上限額(月額)

令和3年8月利用分からの利用者負担の上限額(月額)
収入要件 上限額
住民税課税世帯 現役並み所得者

課税所得金額約690万円(年収約1,160万円)以上

世帯で

140,100円

課税所得金額約380万円(年収約770万円)以上 ~

課税所得金額約690万円(年収約1,160万円)未満

世帯で

93,000円

課税所得金額約145万円(年収約383万円)以上 ~

課税所得金額約380万円(年収約770万円)未満

世帯で

44,400円

一般 上記以外

世帯で

44,400円

住民税非課税世帯 公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超

世帯で

24,600円

公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下

老齢福祉年金受給者

世帯で

24,600円

個人で

15,000円

生活保護受給者

個人で

15,000円

特定入所者介護サービス費(食費・居住費の助成)の見直し

介護保険施設へ入所(入院)した場合、食費と居住費は原則として自己負担となります。ただし、所得の低い方(住民税世帯非課税及び配偶者が非課税の方)が申請をすると、食費と居住費について「特定入所者介護サービス費」が支給され、負担が軽減されます。令和3年8月から、負担能力に応じた利用者負担額となるよう、所得に応じた負担限度額の区分と食費の助成について見直しがされます。これにより、第3段階が収入要件に応じて細分されます。また、助成要件となる預貯金等の資産の基準も段階に応じて細分されます。

令和3年8月利用分からの居住費・食費の負担限度額(日額)

令和3年8月利用分からの居住費・食費の負担限度額(日額)
利用者負担の段階 収入要件 居住費

食費

ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢年金受給者

生活保護受給者

820円 490円

490円

(320円)

0円 300円 300円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、年金収入額+合計所得金額が80万円以下 820円 490円

490円

(420円)

370円 390円 600円
第3段階(1) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 650円 1,000円
第3段階(2) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、年金収入額+合計所得金額が120万円超 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 1,360円 1,300円
  1. ( )の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の金額です。
  2. 負担限度額の収入要件に当てはまっていても、次のいずれかに該当する場合は特定入所者介護サービス費は支給されません。
  • 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
  • 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金等が段階ごとに設けられた基準を超える場合
預貯金等の資産の基準
利用者負担の段階 預貯金等の資産の基準
第1段階 預貯金等が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下
第2段階 預貯金等が単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下
第3段階(1) 預貯金等が単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下
第3段階(2) 預貯金等が単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下

 

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福祉課 介護保険係

〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6341
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