要介護認定等に伴う控除について

更新日:2022年10月25日

障害者控除の認定について

介護保険の要介護認定を受けており、その程度が障害者に準ずるとして町が認定した65歳以上の方は、障害者手帳をお持ちでなくても障害者控除の対象になる場合があります。障害者控除対象者認定申請書を提出し、認定を受けられた方は確定申告の際に認定書を添付することで住民税や所得税において障害者控除を受けることができます。

対象者について

12月31日時点で次のいずれにも該当する方が対象になります。

・65歳以上の方

・要介護認定を受けている方で認知症又は寝たきりの状況が身体障害者に準ずる方

介護認定審査会資料の主治医意見書を基に判定を行いますので、認定されない場合もあります。

 

申請方法

障害者控除対象者認定申請書に必要事項を記入して福祉課介護保険係に提出してください。

結果の通知について

1月上旬に、申請者の方あてに障害者控除対象者認定書を郵送します(該当されない方には非該当通知書を郵送します。)。

電話では、結果等をお答えすることができませんので、ご了承ください。

おむつ代の医療費控除について

おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であると認められ、治療上おむつ使用が必要な人については、おむつ代が医療費控除の対象となります。確定申告では、領収書と医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降の方については町が交付する証明書を用いても医療費控除を受けることができます。

証明書の申請方法

1年目の方

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方は、主治医の作成したおむつ使用証明書が必要になりますので、直接、主治医へ依頼をしてください。

2年目以降の方

福祉課介護保険係へ申請書を提出することにより、証明書を発行します。

なお、要件を満たさない方については、1年目の方と同様の対応となります。

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福祉課 介護保険係

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静岡県周智郡森町森50-1
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