ミキホール友の会会則
名称
第1条 この会は、「ミキホール友の会」という。
事務所
第2条 この会の事務所は、森町森1485番地 森町文化会館ミキホール(以下「ミキホール」という。)内に置く。
目的
第3条 この会は、ミキホールを愛し、活用し、自らの芸術・文化に対する知識と教養を高めると共に、ミキホールの行う自主事業に協力して、会員相互の親睦と、地域文化の振興を図ることを目的とする。
事業
第4条 この会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
- ミキホールにおける芸術、文化活動等への参加
- ミキホールの行う自主事業、もしくは共催する事業に対しての協力。
- ミキホールにおける催物、文化活動の情報提供。
- その他、目的を達成するために必要な事業。
会員
第5条 この会の会員は、目的に賛同し、積極的に入会を希望する者で、所定の手続きにより会員となる。会員は会員証の交付を受ける。
特典
第6条 この会の会員は、次の特典を受けることができる。
- ミキホールで行われる催物の情報に関する会報の配布を受けることができる。
- ミキホールの自主事業への優先予約をすることができる。
- ミキホールが開催する自主事業及び共催する事業に関し、割引料金で入場券を購入することができる。
経費
第7条 この会の運営経費は、ミキホール友の会会費及び助成金その他をもって充てるものとする。
- 入会金は500円とし、会費は年1人1,000円とする。
役員
第8条 この会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 実行委員 各地区から若干名。
- 会計 2名
- 監事 2名
- 事務局長 1名
役員の選出
第9条 前条に定める役員は、次により選出する。
- 会長及び副会長は、実行委員の互選により選出する。
- 実行委員は、会員より選出する。ただし、選出の地区は森町三倉地区、天方地区、森地区、飯田地区、園田地区、一宮地区とし、各若干名とする。
- 会計、監事、事務局長は、会長が指名する。
役員会
第10条 役員会は、必要に応じ会長が招集して次の事項を審議決定する。
- 年間の活動計画、会計予算に関すること。
- 年間の活動報告、会計決算に関すること。
- 会則の改正に関すること。
- その他、必要な事項。
役員の事業
第11条 役員は、次の事業を行う。
- ミキホールの行う自主事業、もしくは共催する事業に対して来場者の安全を図るため、下記業務に対しての協力。
- (ア)受付(もぎり)
- (イ)保安誘導
- (ウ)その他必要な業務
- ミキホールにおける環境美化作業。
役員の任期
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
事業年度
第13条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
委任
第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この会則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(変更)
この会則は、平成19年8月1日から施行する。
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文化会館
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〒437-0215
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更新日:2019年08月21日