たばこ税手持品課税とは

更新日:2020年09月08日

手持品課税とは

たばこ税率の引き上げの日午前零時現在において、たばこの販売業者の方が合計20,000本以上の製造たばこ(手持品課税の日が平成30年10月1日の場合には、紙巻たばこ三級品を除きます。以下同じ。)を販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税の課税が行われます。これを「手持品課税」といいます。

手持品課税の概要については、国税庁などが作成しています。

申告の方法

申告書用紙は、申告者控用、税務署提出用、都道府県提出用及び市区町村提出用の4枚複写となっていますので、切り離さず複写でご記入ください。

また、申告書は営業所または貯蔵場所の所轄税務署において一括して受け付けます。

申告書は、郵送などによる提出も受け付けています。所轄税務署あてに送付をお願いします。

申告期限及び納期限

令和2年10月1日課税分

申告書提出期限 令和2年11月2日

納期限 令和3年3月31日

 

(注意)申告書の提出期限から納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意ください。
国のたばこ税、県たばこ税及び町たばこ税の区分に応じた納付書を使用して、それぞれに定められた方法により納付をお願いします。

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税務課 町民税係

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静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6308
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