町たばこ税について

更新日:2020年09月08日

町たばこ税とは

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または、卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。 

町たばこ税を納める方

  • たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者 (輸入業者)
  • 卸売販売業者

納税方法

製造たばこの製造者などが、毎月1日から末日までに売り渡した本数より算出した税額を、翌月の末日までに申告し、納めることになっています。

税率

  • 旧3級品を除く製造たばこ:1,000本あたり5,692円
  • 旧3級品製造たばこ:下表「実施時期と税率」のとおり

(注意)旧3級品製造たばことは、次の6銘柄をいいます。
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット

平成27年度税制改正により、旧3級品製造たばこに係る特例税率が段階的に廃止されることとなりました。

実施時期については、激変緩和の観点から、次の4段階に分けて実施されることとなります。

実施時期と税率
実施時期 税率(1,000本あたり)
平成28年4月1日~ 2,925円
平成29年4月1日~ 3,355円
平成30年4月1日~ 4,000円
令和元年10月1日~ 5,692円

令和元年10月1日以降は一般の紙巻きたばこと同じ税率になります。 

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税務課 町民税係

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静岡県周智郡森町森2101-1
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