軽自動車税(種別割)の減免制度について
軽自動車税(種別割)の減免制度についてご案内します。
次の3つの使用目的に該当する軽自動車について、それぞれ一定の要件を満たした場合、軽自動車税(種別割)の減免が適用されます。
1 身体に障害がある人のために使用する車両
2 構造が専ら身体障害者等の利用に供するための車両
3 公益のため直接専用する車両
1.身体に障害がある方のために使用する車両
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの人が、通学、通院、通所または生業のために使用する軽自動車等で、町で定める基準に該当する場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。
なお、減免は身体等に障害がある人お1人につき1台に限ります。自動車税種別割の減免や、タクシー料金の助成を受けている人は対象外です。
減免の条件
当該年度の4月1日現在に、以下の1~3の条件を全て満たす車両
1.障害のある方が車両の所有者となっていること
ただし、以下の方の場合は、生計同一者が所有者でも可
・身体障害者で満18歳未満の人
・療育手帳がA判定の人
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の人
2.減免範囲(別表)に該当すること(障害等級と運転者を確認してください)
3.専ら障害のある人の通学、通院、通所または生業のために車両を使用すること
※車両をローン販売(所有権留保付割賦販売)で購入した場合、所有者は自動車販売会社やローン会社ですが、車検証の使用者および納税義務者が障害のある人(身体障害者で満18歳未満の人または療育手帳A判定の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人は生計同一者でも可)になっている場合は、減免の対象となります。
減免となる障害の範囲
・身体障害者手帳
障害の区分 | 身体等に障害のある人本人が運転する場合 | 生計同一者または常時介護者※が運転する場合 |
視覚障害 | 1級~4級の1 | 1級~4級の1 |
聴覚障害 | 2級・3級 | 2級・3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 減免不可 |
上肢不自由 | 1級・2級 | 1級・2級 |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 |
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 1級~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害【上肢機能】 | 1級・2級 | 1級・2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害【移動機能】 | 1級~6級 | 1級~3級 |
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害 | 1級・3級 | 1級・3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 |
肝臓機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 |
・その他の手帳
療育手帳 | 障害程度が「重度A」 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳の交付を受けている人に準じて減免の対象となる範囲が定められています。詳しくはお問い合わせください。 |
※手帳をお持ちの人のみで構成される世帯の場合は、常時介護する人が運転者でも対象となります。詳しくはお問い合わせください。
総合判定による読み替えについて
「下肢不自由4級~6級、体幹不自由5級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害【移動機能】4級~6級」の障害がある人は、障害のある人ご本人が運転する場合に限って減免となりますが、重複して障害がある場合は、各障害区分の等級を総合等級に読み替えて「生計同一者等の運転による減免」の判定をします。
例
・下肢不自由4級(本人運転:減免可、生計同一者運転:減免不可)と
・上肢不自由3級(本人運転:減免不可、生計同一者運転:減免不可)の障害がある場合
⇒総合等級2級を下肢不自由2級(本人運転:減免可、生計同一者運転:減免可)に読み替える。
申請に必要なもの
継続申請
・軽自動車税(種別割)減免申請書(3月下旬に送付します。)
以下4点のコピー
・障害者手帳
・運転免許証
・車検証
・自動車検査証記録事項(令和6年1月以降に車検証の更新があった車両のみ)
※車両の買い替えをした場合は、新規申請が必要です。申請書は郵送されませんのでご注意ください。
新規申請
・軽自動車税(種別割)減免申請書
軽自動車税(種別割)減免申請書(PDFファイル:78.1KB)
・障害者手帳(原本)
以下3点のコピー
・運転免許証
・車検証
・自動車検査証記録事項(令和6年1月以降に車検証の更新があった車両のみ)
2.構造が専ら身体障害者の利用に供するための車両
構造上、身体障害者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車で、次のいずれかの装置を装着したものは、申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。
・車いすの昇降装置(スロープ・リフト等)、固定装置
・浴槽
・その他身体障害者等のための特別の装置
車検証の「車体の形状」が、「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」となっている車両です。
申請に必要なもの
・軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免用)
軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免用)(PDFファイル:47.7KB)
・車両の写真(車検証の「車体の形状」を証明できるもの)
・車検証のコピー
・自動車検査証記録事項のコピー(令和6年1月以降に車検証の更新があった車両のみ)
3.公益のため直接専用する車両
公益事業を営む事業者が、直接その本来の事業を行うために使用する軽自動車は、申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。
申請に必要なもの
・軽自動車税(種別割)減免申請書(公益減免用)
軽自動車税(種別割)減免申請書(公益減免用)(PDFファイル:47.7KB)
・車検証のコピー
・自動車検査証記録事項のコピー(令和6年1月以降に車検証の更新があった車両のみ)
・定款のコピー(減免初年度のみ)
申請の受付
受付期間
毎年3月下旬から納期限日の7日前まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)
受付場所
森町役場税務課窓口(ただし、継続申請の方は郵便での提出も可)
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
税務課 町民税係
〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6308
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更新日:2024年03月22日