特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について
令和5年7月から、新たに「特定小型原動機付自転車」の分類が設けられ、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件を全て満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」に分類され、軽自動車税(種別割)の登録(申告)が必要です。
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・車両の長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
その他保安基準等詳細についてはリーフレットをご覧ください。
特定小型原動機付自転車ってなに?(PDFファイル:1007.3KB)
なお、特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、年額2,000円です。
登録(申告)手続きについて
登録(申告)手続きは、一般の原動機付自転車の登録(申告)手続きと同じです。ただし、販売証明書(または譲渡証明書)で該当することが確認できない場合には、その車両の条件(定格出力、長さ、幅、最高速度)が記載されたパンフレットや取扱説明書等が必要です。手続きの方法については軽自動車税についてをあわせてご覧ください。
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更新日:2023年08月04日