軽自動車税のよくある質問

更新日:2019年03月01日

4月2日に原動機付自転車(125cc以下)を知人に譲渡し、手続きも完了しましたが、私宛てに軽自動車税の納税通知書が送られてきました。私が税金を納めなければいけませんか?

軽自動車税は、4月1日現在所有している方に課税されます。4月2日に譲渡したとしても、今年度分はあなたに課税されますので、納めてください。譲渡した方には来年度から課税されることになります。

使っていない(乗っていない)のに軽自動車税を納めなければいけませんか?

軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録している方に課税されます。使用していない状態でも、廃車手続きをしないと軽自動車税は課税されます。使用しなくなりましたら、必ず手続きを行ってください。

4月1日に廃車した場合は、その年度の軽自動車税は課税されますか?

軽自動車税は、4月1日現在所有している方に課税されますので、その年度は課税されません。なお、1日遅れて4月2日に廃車した場合はその年度は課税されます。

軽四輪自動車を10月に廃車しました。軽自動車税は5月に納付済です。月割りで税金は還付されるのでしょうか?

軽自動車税には自動車税と異なり、月割制度がありません。年度の途中で廃車・譲渡した場合でも軽自動車税の還付はありませんのでご注意ください。

原動機付自転車(125cc以下)が盗難に遭いました。どのような手続きをすればいいですか?

まずは、警察に盗難届を提出してください。盗難届が受理されたら、税務課で廃車手続きを行ってください。手続きには「所有者の印鑑」と「ナンバープレートの番号がわかるもの(標識交付証明書等)」、盗難届の「受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」が必要です。また車両が発見され、その後使用する場合は再登録が必要です。その他(125ccを超える二輪車や軽四輪自動車)、盗難の手続きについては、各種窓口へお問い合わせください。

車検用の納税証明書をなくしたのですが、どのような手続きをすればいいですか?

納税証明書は税務課で無料発行しています。詳しくは、下記ページをご確認ください。

原動機付自転車(125cc以下)のナンバープレートだけが盗難に遭いました。(破損しました)。どのような手続きをすればいいですか?

ナンバープレートの再交付が可能です。具体的な手続き方法については税務課町民税係までお問い合わせください。

自分の気に入った番号のナンバープレートが欲しいのですが、可能ですか?

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、普通自動車のようないわゆる「希望ナンバー制度」は行っておりません。従って、標識番号を指定して取得することはできません。

自賠責保険は入らなければいけませんか?

万一の際の、基本的な対人補償を目的として、原動機付自転車(125cc以下)を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務付けられています。役場では、手続きはできませんので、損害保険会社や共済組合、農協等へお問い合わせください。

身体障がい者等が所有する軽自動車等の場合、減免の制度はありますか?

一定の要件にあてはまる場合は、減免の制度があります。具体的な要件や手続き方法等については、税務課町民税係までお問い合わせください。

現在、50cc以下の白ナンバーの原動機付自転車を所有しています。市販の排気量増幅キットを使用し、90cc以下の排気量に変更したのですが、どのような手続きをすればいいですか?

仕様変更にかかる誓約書を提出していただく必要があります。詳しくは「 軽自動車について」のページをご覧ください。

    

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