軽自動車税について
軽自動車税(種別割)と軽自動車税(環境性能割)について、ご案内します。
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在で町内に軽自動車等を所有している人が納税義務者となります。(年度中途の登録・廃車による月割課税や税金の返還はありません。)
(注意)他人に譲って名義変更をしなかったり、盗難や紛失で廃車の手続きをしなかった場合、税金がかかりますのでご注意ください。
また、所有者が町外へ転出する場合も必ず手続きをしてください。
(注意)ローン販売等で所有者が販売店等になっている場合は、使用者に税金がかかります。
税額
税額は車種や排気量によって異なります。詳細は下記を参照してください。
車 種 区 分 |
税率(年額) |
|
原動機付自転車 |
排気量50cc以下 |
2,000円 |
第一種一般原付(白色) 【新基準原付】 総排気量が51ccを以上、125cc以下であり、かつ、最高出力が4.0kW以下のもの |
2,000円 |
|
排気量50cc超90cc以下 |
2,000円 |
|
排気量90cc超125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー(50cc以下) |
3,700円 |
|
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) |
2,000円 | |
軽自動車 |
二輪車(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
二輪車(250cc超) |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
車 種 区 分 |
税率(年額) |
重課税率(年額) |
||||
平成27年3月31日以前の新車登録 |
平成27年4月1日以後の新車登録 |
新車登録13年超 |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
軽自動車 |
三輪のもの |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上のもの |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|||
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
||
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
三輪及び四輪車は、新車登録をした日(自動車検査証「初度検査年月」欄等で確認)によって税率が異なります。また、新車登録後13年を経過した車両(注1)はその翌年度から重課税率が適用されます。
(注1)「燃料の種類」が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除く。
初度検査年月が「平成27年3月」以前 ⇒ 新車登録から13年以内は(1)の税率
初度検査年月が「平成27年4月」以降 ⇒ 新車登録から13年以内は(2)の税率
初度検査年月が「平成24年3月」以前 ⇒ 重課税率(3)の税率
車 種 区 分 |
軽課税率(令和7年度のみ) |
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電気自動車 |
ガソリン・ハイブリッド車 (平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る) |
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(1) |
(2) |
(3) |
||||
軽自動車 |
三輪のもの |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪以上のもの |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
適用なし |
適用なし |
|
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|||
貨物 |
自家用 |
1,300円 |
適用なし |
適用なし |
||
営業用 |
1,000円 |
適用なし |
適用なし |
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新規検査をした三輪、四輪の軽自動車で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、令和7年度のみ下の表の税率が適用されます。なお、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄をご確認ください。
【条件となる排出ガス基準・燃費基準】
(1) 平成21年排出ガス規制適合かつNOx(窒素酸化物)10%低減達成車または平成30年排出ガス規制適合の電気自動車・天然ガス自動車
(2) 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成のガソリン車・ハイブリッド車
(3) 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成のガソリン車・ハイブリッド車
軽自動車税(環境性能割)とは
当分の間、軽自動車を取得した時に静岡県が徴収業務を行います。
【対象】
三輪・四輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)
【手続】
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
【税額】
税額は車種や排気量によって異なります。詳細は静岡県ホームページを参照してください。
【問い合わせ】
静岡県経営管理部財務局税務課 054-221-2043
登録・廃車の手続き方法について
原付・ミニカー・小型特殊自動車の手続き
原動機付自転車(125cc以下のバイク)、ミニカー及び小型特殊自動車の手続きは森町役場1階の税務課で行ってください。手続き方法の詳細は下記を参照してください
軽二輪車・軽自動車・二輪の小型自動車の手続き
軽二輪車・軽自動車・二輪の小型自動車の登録・廃車等の手続き場所は下記のとおりとなりますのでご注意ください。
また、手続きについてのご不明な点は、所轄の手続き場所にお問い合わせください。
車種 | 手続き場所 |
---|---|
軽二輪車 二輪の小型自動車 |
静岡陸運局(静岡運輸支局)浜松自動車検査登録所 |
660cc以下の軽自動車(三・四輪車) |
軽自動車検査協会静岡事務所浜松支所 電話:050-3816-1777(コールセンター) |
原動機付自転車(125cc以下)の排気量を変更したいとき
整備・修理・改造等により排気量が現在の登録状況から変更となった場合は、税額変更の有無や排気量の増減に関わらず、以下の書類を提出してください。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
すでに登録済の情報を一度抹消します。変更前のナンバープレートは返納してください。ナンバーの色が変わらず、排気量のみ変更する場合は、ナンバープレートの返却は不要です。登録情報のみ変更します。
(例)黄ナンバー(70cc) → 黄ナンバー(88cc)
軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
変更後の排気量で再登録します。
仕様変更にかかる誓約書
改造車両の不正登録を防止するため、提出していただく必要があります。虚偽の申告等をすれば、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
注意事項!
標識(ナンバープレート)の交付は、申告した排気量に応じて課税されている証拠として発行しています。したがって、原動機付自転車(125cc以下)の排気量変更申請は道路交通法上、適法であることや保安基準を満たしていることなどを保証したものではありません。予め、ご了承ください。
虚偽の申告は罰せられます
虚偽の申告をした場合は、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
このページに関する
お問い合わせ先Inquiry
税務課 町民税係
〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6308
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更新日:2025年03月27日