法人町民税とは

更新日:2021年02月01日

町内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団等に課税される税金で、資本金等の規模に応じて負担していただく均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担していただく法人税割があります。

納税義務者

納税義務者一覧
納税義務者 均等割 法人税割
町内に事務所・事業所を有する法人 課税 課税
町内に事務所・事業所を有しないが、寮・宿泊所・クラブ等を有する法人 課税 非課税
町内に事務所・事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの
(ただし、収益事業を行っている場合は除く)
課税 非課税

均等割

税率×事務所等又は寮等を有していた月数÷12

(注意)町内に事務所等又は寮等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。

均等割の税率(年額)は法人等の資本金等の額と町内の従業者数により下表のとおり定められています。

均等割一覧
資本金等の額(注意1) 町内の従業者数の合計数(注意2)
50人を超えるもの
町内の従業者数の合計数(注意2)
50人以下のもの
50億円を超える法人 300万円 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 175万円 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 40万円 16万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 15万円 13万円
1,000万円以下の法人 12万円 5万円
上記以外の法人など 5万円 5万円

(注意1)資本金等の額

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)

(注意2)従業者数の合計数

町内にある事務所等又は寮等の従業者数(アルバイト・パートタイマーも含まれます)の合計数

  • (注意1)均等割の従業者数は、町内に有する事務所等の人員によります。
  • (注意2)資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。

法人税割

課税標準額

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。

税率と税額の計算方法

課税標準となる法人税額×税率(6.0%)

(注意)事務所等が他の市町村にもある場合(分割法人)の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。
課税標準となる法人税割額÷全従業者数×森町内の従業者数

申告と納付

法人町民税は、税金を納める法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。

申告と納付
事業年度 区分 申告期限及び納付税額
1年 中間申告
  • 申告期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
  • 納付税額:次のア又はイの額です。

 (ア)均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)

(イ)均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)

確定申告
  • 申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
  • 納付税額:均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額

(注意)均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等並びに法人でない社団及び財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付する必要があります。

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税務課 町民税係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6308
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