確定申告(所得税)または町県民税申告が必要な人について

更新日:2023年02月06日

確定申告(所得税)が必要な人

事業所得や不動産所得などがある人

・事業を営んでいる人や不動産収入のある人で、令和4年中の所得額(すべての収入から必要経費を差し引いた金額)が所得控除額(基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの合計金額)を上回る人

・土地や建物を売った人(譲渡所得に該当するので、忘れずに申告してください。)

給与所得者(サラリーマンなど)

給与所得者の所得税は、通常の場合、勤務先の年末調整により精算されるため、確定申告の必要はありません。しかし、次に該当する人は、確定申告をする必要があります。

・令和4年中の収入が2千万円を超える人

・給与以外の所得の合計額が20万円を超える人

・給与収入があり、年末調整を受けていない人

・2か所以上から給与を受け、年末調整をしていない給与収入と各種所得の合計額が20万円を超える人

公的年金等の所得がある人

公的年金の収入金額が400万円以下で公的年金以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告が不要です。

(注)確定申告が不要の人でも、公的年金以外の所得(20万円以下)がある場合や町県民税で医療費控除や生命保険料控除などを追加する場合には、町県民税申告が必要となります。

町県民税申告が必要な人

令和5年1月1日現在、森町に住所があり、次に該当する人

(注)確定申告書を提出する人は、町県民税申告は不要です。

・営業所得、農業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得がある人で、所得税の確定申告をする必要がない人

・給与所得者で、給与以外の所得がある人

・給与所得者や年金所得者で、町県民税の社会保険料控除、医療費控除などを受けようとする人

・令和4年中の所得について、所得・課税証明書などが必要な人

申告に必要なもの

・本人と控除対象者(配偶者や扶養親族)全員のマイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない人は、「通知カード」やマイナンバーが記載された「住民票」でも可)

・運転免許証、健康保険証など(マイナンバーカードをお持ちでない人)

・事前に申告書類が送付されている人は、その送付書類

・確定申告のお知らせのハガキ

・営業所得、農業所得、不動産所得がある人は、収支内訳書、固定資産税の納税通知書(課税明細書)

・給与所得者と年金所得者は、「源泉徴収票」、年末調整をしていない賃金がある人は、支払先からの支払額を証明するもの

・国民年金保険料控除証明書(国民年金保険料を納めている人)

・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、社会保険の任意継続掛金などの納付額(令和4年1月から令和4年12月)がわかるもの

・生命保険料、地震保険料(または旧長期損害保険料)の控除証明書

・配当所得の申告をする人は、上場株式に限り、配当金計算書(支払通知書)の原本、特定口座年間取引報告書(全てのページ)

医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書、おむつ使用証明書などの証明書類、医療費のお知らせ通知、医療費に対して補てんされた場合は、その金額がわかるもの

・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける人は、特定一般用医薬品などの購入費の明細書、予防接種の領収書や定期健康診断の結果通知など(詳細は国税庁ホームページで確認をお願いします。)

・所得税の還付を受ける人は、申告する人の還付金の振込先・口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

 

申告書の配布について

税務課窓口での申告書配布枚数には限りがあります。

国税庁ホームページからのダウンロードしていただくか、e-Taxでの申告にご協力ください。

確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)(国税庁ホームページ)

国税庁 確定申告書等作成コーナー(e-Tax)

 

確定申告特集ページ

確定申告については、国税庁が必要な書類や手順、知りたい情報などをまとめた確定申告特集ページを開設しています。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

確定申告特集ページ

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