法人住民税均等割の税率区分の基準が変わります

更新日:2019年03月01日

概要

法人町民税の均等割の税率は、法人の「資本金等の額」及び従業者数に応じて定められていますが、平成27年度税制改正により、税率区分基準の一つである「資本金等の額」が見直されました。

この基準は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

資本金等の額の税率区分基準
改正前 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。
改正後 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。 ただし、無償増資・無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額。
また、上記調整後の資本金等の額が、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額。

(1)資本金等の額と(2)資本金と資本準備金の合算額との比較

(1) 資本金等のが額の方が大きい場合

資本金と資本準備金の合算額より資本金等の額が大きい場合は、資本金等の額を税率区分の基準とする。

(2) 資本金と資本準備金の合算額の方が大きい場合

資本金等の額より資本金と資本準備金の合算額が大きい場合は、資本金と資本準備金の合算額を税率区分の基準とする。

無償増資・無償減資等を行った場合の資本金等の額の計算

無償増資の場合

平成22年4月1日以後、利益準備金又はその他利益剰余金を減少し資本金とした場合、その資本金とした額を加算。

無償減資等の場合

平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く)による資本の欠損てん補を行った場合、並びに資本準備金による資本の欠損てん補を行った場合、その資本の欠損てん補に充てた額を控除。

平成18年5月1日以後にその他資本剰余金による損失のてん補を行った場合、その損失のてん補に充てた額(その他資本剰余金として計上してから一年以内に損失のてん補に充てた額)を控除。

予定申告における経過措置

平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額とする経過措置が設けられています。

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