税務課:平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます 更新日:2019年03月01日 事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。 (注意)現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。 対象となる方 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。 (注意)所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 詳細は、以下バナーから国税庁「記帳義務拡大周知ページ」をご覧ください。(別ウィンドウで開きます) このページに関するお問い合わせ先Inquiry 税務課 町民税係〒437-0293静岡県周智郡森町森2101-1電話番号:0538-85-6308メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2019年03月01日