後期高齢者医療保険の傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)
静岡県後期高齢者医療保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染する又は発熱等の症状が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。
対象者
静岡県後期高齢者医療保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することが出来ない者(給与の支払いを受けている者に限る)
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
[注意]
ただし、給与収入の全部又は一部を受け取ることができるものに対しては、これを受け取ることができる期間は、傷病手当金は支給されません。
なお、その受けることができる給与の額が、上記の方法で算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で、療養のため労務に服することができない期間
[注意]令和4年12月16日付けで、令和4年12月31日から令和5年3月31日までに延長されました。
[注意]
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
申請方法
支給には、申請書を提出してください。
申請書は、静岡県後期高齢者広域連合のホームページからダウンロードが可能です。
ご希望の方には申請書を郵送でお送りします。
また、申請書を郵送で提出することもできます。
【申請に必要なもの】
1.申請書(4種類)
(1)(様式第1号)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(2)(様式第1号の2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)(様式第1号の3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
[注意]勤務先に作成を依頼してください。
(4)(様式第1号の4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
[注意]受診した医療機関に作成を依頼してください。
[注意]「(様式第1号の4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」は、自宅待機等で医療機関を受診しなかった場合は提出不要となります。
2.被保険者証
3.振込先の口座情報のわかるもの
更新日:2022年12月28日