国民年金
加入対象者
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
新規加入(第1号被保険者)
20歳になったら国民年金に加入しなければなりません。ただし、すでに厚生年金や共済年金に加入されている人は届け出の必要はありません。
会社等に就職したら (第2号被保険者)
会社等に就職して厚生年金や共済年金に加入し、第2号被保険者になると国民年金(第1号被保険者)の資格は喪失となります。この場合第2号被保険者の資格取得情報を元に年金事務所及び役場が国民年金の資格喪失手続きを行います。役場への届出は必要ありません。
会社等を退職したとき (第1号被保険者)
会社等を退職したときに60歳未満であれば、国民年金に加入しなければなりません。14日以内に届け出ることになっていますので早めに手続きをしてください。 届出に必要なもの
- 退職された会社等が発行した脱退連絡票
- 年金手帳
サラリーマンの配偶者 (第3号被保険者)
厚生年金や共済年金に加入している人の配偶者で20歳以上60歳未満の人が扶養になったら、加入者の勤務先の事業主または共済組合を経由して年金事務所に第3号の届出をするようになります。この手続きをすることにより、保険料は配偶者が加入している年金制度で負担することになります。
希望で加入できる人 (第1号被保険者)(任意加入)
- 外国に住所がある20歳以上65歳未満の日本人
- 被用者年金制度の老齢(退職)年金受給者で60歳未満の人
- 60歳以上65歳未満の人で年金の資格期間を満たせなかった人(5年分以下の不足)または受給額を増やしたい人
- 65歳以上70歳未満の人で年金受給権が確保できていない人(ただし昭和40年4月1日以前に生まれた人が対象)
保険料
年金保険料の支払い
国民年金加入者には、日本年金機構から月別の保険料納付書が発行されますので、金融機関等で納期限までにこの納付書を使って保険料を納めてください。
口座振替で年金保険料を納めている人は、日本年金機構が納期限の日に口座から引落しをしますので、口座残高の確認をしておいてください。
なお、まとめて前払いすることで保険料の割引が適用される前納や早割の制度があります。
詳細は 日本年金機構のホームページでご確認ください。
国民年金保険料の免除
国民年金制度は、20歳から60歳までの学生を含む全ての人が加入し、保険料を納めていただく必要があります。
ただし、やむを得ない事情により保険料の納付が困難なときには、一定の要件のもとで保険料の免除(全額・3/4・半額・1/4)や納付猶予が認められる制度があります。また、学生には学生の納付特例制度があります。
納付が困難な場合は、未納のままにしないで、役場で国民年金保険料免除・納付猶予制度の申請手続きを行ってください。
保険料免除や納付猶予になった期間は、受給資格期間(25年)には算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。なお、納付猶予になった期間は、年金額に反映しません。
詳細は 日本年金機構のホームページでご確認ください。
- 一般の免除期間 7月~翌年6月
- 学生の免除期間 4月~翌年3月
申請に必要なもの
- 年金手帳
- 認印
- 学生納付特例を申請する人は学生証又は在学証明書など
- 失業により免除を申請する人は雇用保険受給資格者証又は離職票など
給付の種類
国民年金は、加入者に共通する給付として、次の3種類の基礎年金を支給します。
老齢基礎年金
原則として、保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)と免除を受けた期間が25年以上ある人が65歳から受けられます。
希望すれば、60歳から64歳の間でも減額された額で受けられますが、その減額率は一生続きますので、請求は慎重にしてください。
障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前に初診日のある病気やけがで、障害の状態になった場合に支給されます。
ただし、支給を受けるには、保険料の納付要件があります。
20歳前に障害の状態になった人は、20歳から支給されます。(受給には所得制限があります。)
遺族基礎年金
国民年金の加入者が亡くなったとき、亡くなった人に生計を維持されていた18歳までの子(障害の子は20歳)のある妻または子(同)に支給されます。
ただし、支給を受けるには、保険料の納付要件があります。 このほか、第1号被保険者の独自給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、短期在留外国人の脱退一時金などがあります。
(注意)詳しい受給要件の確認は、役場年金窓口か、 日本年金機構へ問い合わせをお願いします。
問い合わせ先
住民生活課 国保年金係(電話:0538-85−6313)
更新日:2019年07月04日