国民健康保険税のよくある質問

更新日:2023年10月19日

10月から就職しました。社会保険に加入しましたが、国民健康保険(以下、国保)の手続きは必要ですか?また、10月納期分の国保税は納めなくてよいですか?

社会保険に加入された場合、自動的に切り替わりませんので、ご自身で手続きが必要です。

社会保険の保険証と国保の保険証と印鑑をお持ちのうえ、住民生活課国保年金係で国保から脱退する手続きをしてください。

また、国保税は1年分を8期に分けて納付いただくため、各月納期分の税額がその月の加入分ということではありません。国保を脱退されたときは、加入月数に応じて精算を行いますので、10月から社会保険に加入された場合、国保税は4月から9月までの6か月分になりますが、7月から納付のため10月に精算分の納付が必要な場合があります。

仮徴収・本徴収とは何ですか?

年金からの天引きには仮徴収期間と本徴収期間があります。4月・6月・8月が仮徴収期間、10月・12月・2月が本徴収期間となります。仮徴収の金額は2月に天引きとなった額と同じ金額が天引きされます。毎年7月に税額を決定しますが、10月からの本徴収分は、年額から仮徴収の額を差し引いた額を3回(10月・12月・2月)に分けた税額となります。また、年税額を計算した結果、仮徴収分より少なかった場合は後日通知のうえ多く納めていただいた分は還付となります。

年金からの天引きではなく、納付書で納付したいのですができますか?

65歳以上の方の年金所得に係る国保税については、本人が納付方法を選択することはできません。地方税法により、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。

ただし口座振替に変更することはできます。口座振替を希望される場合は金融機関への口座振替依頼及び町役場窓口へ納付方法の変更申出書の提出が必要です。

なぜ納付書での納付になったり、年金天引きになったりするのですか?

年金天引きの要件のひとつに「介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が年金支給額の2分の1を超えないこと。」とありますが、昨年度は要件を満たしていても僅かな税額の違いや、年金支給額の違いで切り替わる場合があります。また75歳に到達する年度は納付書での納付(普通徴収)となります。

当初通知で、同一年度内に年金天引き分と納付書での納付分と両方あるのですが。

特別徴収に該当する要件を満たすと年金からの天引きが始まります。新たに仮徴収が始まる方は昨年の税額を基に仮徴収額を算定するためその分は天引きとなり、改めて本年度の税額を計算したところ税額の増などで年金支給額の2分の1を超えてしまい要件を満たさなくなる場合があります。そうした場合、4月、6月、8月は年金天引き、10月の本徴収からは納付書での納付となります。その他様々な場合がありますが、年金天引きの要件を満たしているか満たしていないかで決定されます。

現在年金天引きとなっていて、年度途中で国保の資格に異動があるのですが。

社会保険への加入などで国保の資格に異動がある場合、税額を再度計算します。その際、税額が減額となる場合は納付書による納付(普通徴収)に切り替わります。また増額となる場合は増となった税額のみ納付書での納付となり、資格異動後も要件を満たしていれば年金天引きは継続されます。翌年度については再度年金特徴となるか判定されます。また、次の場合も、年度の途中であっても天引きを中断し納付書での納付に切り替わります。年度途中に介護保険料の天引きが中止となった方、年金一時差止者、転出入のあった方。

算定明細書に書かれてある増減調整額とは何ですか?

増減調整額とは国保税の計算をする際、月割りがある場合に金額が記載されます。国保の計算は最初に翌年の3月31日時点の状態で年間分を計算します。その後月割りがある場合に±の増減調整額で調整します。例えば、10月に65歳になる予定の方であれば、翌年の3月31日は介護保険分が国保では課税されませんので、介護保険分を除いた状態で年間分を計算し、そのあと増減調整額で4月から9月までの6ヶ月分の介護保険分をプラスするということになります。

特定世帯、特定継続世帯とは何ですか?

75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することによって、75歳以上の人と同居する国保加入者の方の負担が急に増えないようにするため軽減措置のひとつです。

後期高齢者医療制度への移行により国保被険者が1人残る場合は特定世帯として、5年間平等割が半額になります。また5年経過したあとは特定継続世帯として3年間平等割が4分の1軽減になります。

該当しますと、算定明細では、軽減区分欄に「単身」と表記されますのでご確認ください。

明細に書かれている加入者数が違うのですが。

国保の計算の仕方の関係上、加入者数には翌年3月31日時点で国保に加入している見込みの人数が記載されています。年度の途中で65歳や75歳になられる方がいる場合、翌年3月31日時点では介護分を国保と一緒に納める方でなくなったり、後期高齢者医療保険へ移行する見込みですので人数には含まれず、増減調整額で課税されます。

特定配当や特定株式譲渡所得等を申告したところ税額が急に高くなりました。

所得税の確定申告において、申告不要とされている上場株式等の特定配当等に係る所得、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合は、国保税を算定する上での総所得金額等に含まれます。

当該所得を申告された場合、町県民税で税額控除等を受けることができますが、申告した結果、国保税が増額になることがあります。当該所得の申告による町県民税、国保税への影響をよく考慮した上で、申告するかどうかをご自身で選択してください。

今年75歳になりますが、国民健康保険税はどのように計算されていますか?

年度内に75歳の誕生日を迎えられる方は、当初7月に送付される納税通知書で、あらかじめ誕生日を迎えられる月の前月分までの加入期間で計算され、8期で均等配分されるようになっています。年齢到達後は後期高齢者医療保険へ移行となりますので、原則誕生月の翌月に後期高齢者医療保険料の納付書が送付されます。こうした期割の関係上、納付の期間が国民健康保険税と後期高齢者医療保険料と重なることがありますのでご了承ください。ただし、国保の資格を全部喪失(他に国保加入者がいない場合)は誕生月の前月までの期別までで均等配分されます。

介護2号被保険者とは何ですか?

国保税と合わせて納付していただく介護保険は40歳から64歳の方が対象になります。年度の途中で40歳になられる方はその月から介護2号被保険者として資格が発生しますので、税額が変更になります。また年度の途中で65歳になられる方の介護保険は、あらかじめ誕生月の前月までの分で計算されています。

10月で40歳になります。介護保険料はどのように払うのですか?

40歳になられたときは、介護保険料を健康保険料とあわせてご負担いただくことになります。国民健康保険にご加入の場合は、40歳になられた月から翌年3月までの介護保険分を40歳になられた月の翌月から2月までに配分して国保税額の変更を行い、通知いたします。10月に40歳になられる場合は、10月から翌年3月までの6か月分を11月から2月の4期に分けてご負担いただくことになります。

10月で65歳になりますが、国保税は下がりますか?

年度途中で65歳になられる方は、65歳になる前月までの介護保険分を7月の税額決定時 から8期に分けて計算しています。10月に65歳になられる場合、介護保険分は、はじめから4月から9月の6か月で計算していますので、65歳になられた後に税額が下がることはありません。

更正通知で、同一年度内に年金天引き分と納付書での納付分と両方あるのですが。

年度の途中で国保加入者の転入などにより税額が増える場合、年金からの天引き額は当初送付された税額が天引きされ、増えた部分は納付書で納めていただくことになるため、納付書が添付されています。また、税額が下がる場合は以降納付書による納付(普通徴収)に切り替わりますが、年金天引き停止まで期間を要するため天引きされてしまう場合があります。その場合は後日納め過ぎとなった天引き分は還付されます。

納付書が2通分かれてきましたが、どうしてですか?(世帯主変更等)

異動事由が世帯主変更(世帯主の死亡による変更含)の場合や転居などで保険証番号が変更になった場合、世帯主変更前までの分と世帯主変更後の分というように月割で納付書が分かれる場合がありますが、合わせた税額が本年度の税額となります。また世帯主が擬制世帯主の場合、事由が「擬制世帯主設定」「擬制世帯主解除」となります。この場合も変更前の世帯主分と新たに世帯主となられた方の分で納付書が分かれます。一方で還付、一方で納付という場合があります。また、新たに世帯主となられた方の世帯は軽減区分を再度判定しますので、世帯主の所得によっては還付される額より納付する額が多くなる場合もあります

遡って国保の手続き(加入や脱退)をした場合、どのようになりますか?

国保税の税額更正は、資格異動のお届けがあった月の翌月に行われます(一部例外あり)。

税額の更正が過年度に遡って行われ、税額が増減する場合は、対象年度が前年度以前になっていますのでご確認ください(令和●●年度分と表記されています)。 

    

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