独自利用事務について

更新日:2019年11月15日

独自利用事務とは

当町において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第8号に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
町長 1  生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準ずる生活に困窮する外国人に対する生活保護に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1(PDF:174.4KB)  生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(PDF:360KB)
町長 2 重度心身障害者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの  届出書2(PDF:154.6KB)  森町重度心身障害者医療費助成要綱(PDF:365KB)
町長 3 母子家庭等に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書3(PDF:151.1KB)  森町母子家庭等医療費助成要綱(PDF:209KB)
町長 4 こども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書4(PDF:159.9KB)  森町こども医療費助成要綱(PDF:196.2KB)
町長 5 重度心身障害者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの  届出書5(PDF:168.5KB)  森町重度心身障害者医療費助成要綱(PDF:352KB)

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