【終了しました】定額減税しきれない方への給付金(調整給付)について

更新日:2025年01月08日

こちらの給付金は終了しました。

 

 

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を給付(調整給付)します。

制度概要

支給対象者

以下の2つの要件に該当する方が、支給対象となります。

  1. 令和6年分所得税が課税される見込の方又は森町から令和6年度分個人住民税所得割が課税されている方
  2. 定額減税可能額(※1)が、「令和6年分推計所得税額(※2)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

*ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は給付の対象外です。


※1【定額減税可能額】

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人住民税分=1万円×減税対象人数

(減税対象人数)

  • 納税者本人+同一生計配偶者又は扶養親族

*同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
*扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者等を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。


※2【令和6年分推計所得税額】

令和6年分所得税額が令和6年中に確定しないため、令和5年分の所得情報から推計した税額

支給額

以下の(1)(2)の合計額を1万円単位で切り上げた額(下図参照)

(1)所得税分の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(0以下の場合は0)
(2)個人住民税所得割分の定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額(0以下の場合は0)

※令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年以降に不足額給付を予定しています。
※本給付は差し押さえ禁止等の対象及び非課税扱いになります。

調整給付支給額

手続き

9月上旬から支給対象と思われる納税者の方へ書類を郵送します。
下記のどちらかの方式により、令和6年10月23日(水曜日)【必着】までにお手続きください。

書類郵送方式

同封の記入例を参考に、送付書類に必要事項を記入し、必要書類を貼付して、同封の返信用封筒にてご返送ください。

電子申請方式

確認書にあるQRコードを読み込み、案内に沿って必要事項を入力し、必要書類(画像)を添付して申請してください。

※代理人が確認・受給する場合や、支給額に異議のある場合は、電子申請はできません。

給付時期

審査後、支給決定次第、順次振込を行います。

提出期限

令和6年10月23日(水曜日)【必着】

各種詳細について

詳細については、以下のホームページをご覧ください。

問合せ先

森町物価高騰対応重点支援給付金 窓口

電話番号:0538-86-6661

受付時間:平日8時30分から17時まで

その他

給付金を装った詐欺にご注意ください!

役場から、現金自動支払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付金の支払いのために手数料の振込を求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。