マスクの転売行為が禁止されます
マスクの転売規制について
「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が厚生労働省、経済産業省及び消費者庁の共同請議により閣議決定され、本政令に基づき、令和2年3月15日以降、マスクの転売行為(購入価格を超える価格での転売)が禁止になります。
マスクの転売行為禁止は、事業者のみならず個人も対象で、購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合、処罰の対象となり得ます。
例えば、ドラッグストア等の小売店舗でマスクを購入した者が、そのマスクを
- インターネットで出品し取引した場合
- フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合
- 多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合
などが禁止の対象となります。ご注意ください。
国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制について(消費者庁)
消費生活相談窓口
森町役場産業課本庁舎2階
毎週水曜日(祝日・年末年始を除く)9時から16時まで
(注意)上記以外でも、町職員が相談を受け付けています。(平日8時30分~17時15分)
更新日:2020年05月08日