公共下水道を利用するには
下水道管の工事が終わると、町から使えるようになった区域の方々にお知らせを致しますので、各家庭では、排水設備の工事をして、町で設置した公共ますに排水を接続してください。
排水設備の設置に関しては下記のような義務がありますので注意が必要です。
義務の種類 | 期限 | 法律・条例 |
---|---|---|
排水設備設置の義務 | 供用開始から1年以内 | 森町下水道条例 |
水洗便所への改造義務 | 供用開始から3年以内 | 下水道法 |

1 排水設備とは
家庭や事業所の台所、風呂場、洗面所、洗濯機、トイレなどから出た汚水を公共ますまで流すための管を「排水設備」といいます。
この排水設備は個人で設置、管理をするもので、この排水設備から流れる汚水は、家庭などから浄化センターまで流れる下水道の出発点となります。
町では、この排水設備の工事を適正かつ迅速に行うため一定の技術を有する排水設備業者を「指定工事店」として指定しています。
工事が適正でないと汚水が流れにくい、排水管が詰まる、臭いがするなどの問題が起きてしまいます。
この指定工事店は、適正な排水設備を整備するために必要な技術を習得しているほか、不当な工事費の請求や粗悪な工事もなく安心して工事を任せることができますので、下水道排水設備の工事は必ず町指定の排水設備指定工事店に依頼してください。
排水設備指定工事店一覧 (PDFファイル: 269.5KB)
2 使用開始までの手続き

3 森町排水設備指定工事店
排水設備指定工事店一覧 (PDFファイル: 269.5KB)
4 様式ダウンロード
確認申請等の様式については、各種様式ダウンロードをご参照ください。
更新日:2024年08月30日