下水道Q&A

更新日:2019年03月01日

1 宅内排水設備関連

宅内排水設備工事について

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排水設備工事にはどれくらいの費用がかかるのですか?

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建物や敷地のつくり、汲み取りからの改造か浄化槽からのつなぎ替えか等、各家庭の状況によって大きく異なりますので一概にお示しすることができません。

あくまでも参考ですが、森町で施工された工事の平均実績としては、床にコンクリートがある場合、配管1メートル当たり2万5千円前後、また、床にコンクリートがない場合、配管1メートル当たり2万2千円前後となっていました。これには浄化槽の廃止に伴う工事費は含まれていますが、浄化槽の清掃代、トイレの改造やその他の付帯設備の経費は含まれていません。

複数の業者から見積もりを取り、比較検討してから業者を決定するようお勧めします。

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誰に頼めばよいのですか?

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必ず町で指定する指定工事店に依頼してください。指定工事店は完全な設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、不当な工事費の請求や粗悪な工事もなく安心して工事をまかせることができます。

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いつ工事をすればよいのですか?

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水道管の整備が完了した地域では、その工事が完成した年度の次の年度から下水道を使用することができます。

使えるようになったら、その地域には町からお知らせをしますので、それから1年以内に排水設備工事を行っていただくようお願いいたします。

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既設の排水管や汚水ますをそのまま使用できますか?

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既設の排水管や汚水ますが町の施工基準を満たしていれば、そのまま使用することができます。使えるものをあえて作り直す必要はありませんので、どれが使えてどれが使えないかは、指定工事店に相談してより負担の少ない方法で見積もりをしてもらってください。

なお、既設の排水管等の一部で基準に満たないものがあっても、排水に支障がないと認められる場合は、誓約書の提出により使用できる可能性がありますので指定工事店を通じて町にご相談ください。

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いままで使っていた浄化槽はどうなるのですか?

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汚水は、下水道に直接流すことができますので、浄化槽は全く不用となります。使わなくなった浄化槽をそのまま放置しておくと汚泥が腐敗して悪臭の原因となり不衛生となるばかりでなく、陥没などの事故につながる可能性があり大変危険ですので汚泥を抜き取り清掃した後に内部の器具類を撤去し、底の部分に水抜き孔を開ける等し、砂などで埋め戻してください。

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排水設備の工事を自分で行うことは出来ますか?

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出来ません。下水道に正しく接続するために、排水設備工事は町が指定した工事店のみが行うことができます。町の指定を受けた排水設備指定工事店に依頼してください。

ただし、補助的な工事(コンクリートの撤去、庭木の移設等)についてはご自分で行ってもかまいません。

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工事にはどれくらいの日数がかかるのですか?また、トイレを使用できない日数は?

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工事に要する日数は、一般住宅の場合7~10日程度が標準です。

そのうち、トイレが使用できない日数は1日程度です。

配管の場所や長さにより、工事日数が変わりますので、くわしくは工事を依頼されるとき、指定工事店にご確認ください。

その他

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トイレの水以外も下水道に接続する必要がありますか?

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下水道は、未処理の汚水を側溝などに流さないようにする事を目的にした物ですので、風呂、洗濯機、台所等から排出される汚水も必ず下水道に接続していただきますようお願いします。

ただし、雨水については下水道には接続しないで今まで通り側溝等に直接流すようにしてください。

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浄化槽があるのになぜ下水道につながなければいけないのですか?

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お使いの浄化槽がし尿浄化槽(単独型浄化槽)の場合は、トイレ排水だけしか処理しないため、雑排水(台所、洗濯、風呂等からの排水)は、そのまま側溝等にたれ流しになってしまいます。また、合併浄化槽でも、正しく維持管理がなされた高度処理型の浄化槽でないと、水質汚染物質を十分に取り除くことができません。

このようなことから、地域全体の汚水処理を確実なものにするために、下水道へ接続いただきますようお願いします。

2 使用料関連

使用料について

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使用料はどのように計算すればよいのですか?

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「下水道使用料について」をご覧ください。

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使用料は何に使われているのですか?

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下水道管の清掃や修繕及び終末処理場(森町浄化センター)での処理費用などに充てられています。

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使用料はどのように納めれば良いのですか?

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2ヶ月ごとに2ヶ月分の使用料を水道料と同時に森地区は奇数月、園田地区は偶数月に徴収させていただきます。納入通知書又は口座振替の方法により徴収させていただきます。

汚水量の算定について

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井戸水を使っていますが汚水量はどのように算定するのですか?

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「下水道使用料について」をご覧ください。

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散水や洗車に使用した水にも使用料がかかるのですか?

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水道水の使用量分の料金をお支払いいただきます。

通常、汚水のほとんどが公共下水道に排出されていることから、水道水については使用水量をもって汚水排水量とみなすこととしています。これは、汚水の測定が技術的にも難しく、専用のメーターを付けるよりも水道水の使用料を基準にする方が費用もかからず合理的であるためです。

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農業の消毒等に大量に使用し、下水道に排水しなかった水にも使用料がかかりますか?

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その量が明らかになる書類を添えて申告いただければ、調査して下水道に流さなかった分を差し引いて、実際に下水道に流した水量として認定します。

認定を希望する場合は、毎回申告が必要になります。

使用料水準について

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浄化槽の維持管理費と使用料を比較するとどのようになりますか?

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管理維持費と使用料
  維持管理費 下水道使用料 合計
公共下水道 1年あたり0万円 1年あたり3.65万円 1年あたり3.65万円
合併処理浄化槽 5人槽 1年あたり6.5万円 1年あたり0万円 1年あたり6.5万円
合併処理浄化槽 7人槽 1年あたり8.1万円 1年あたり0万円 1年あたり8.1万円
  • (注意)公共下水道の使用料:1家族当たりの平均使用量(1ヶ月あたり29トン)×12月
  • (注意)浄化槽維持管理費の内訳:保守点検費用+清掃費用+法定検査費用+電気代

[環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室「生活排水処理施設整備計画策定マニュアル」(平成14年3月)より]

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下水道使用料は,どのようにして決められているのですか?

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  1. 日常生活のうえで、最低限必要な基盤的施設であるという性格を考慮し、できる限り低廉な水準であること。
  2. 経営の安定性を確保するため、使用料対象経費(下水道の清掃・修繕に必要な経費や下水処理場・ポンプ場の運転に必要な経費等)を回収できる水準であること。
  3. 近隣自治体とのバランスが大きく崩れていないこと。

などを考慮して決定しています。

3 受益者負担金関連

受益者負担金について

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受益者負担金とはどのようなものなのですか?

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下水道は、道路や公園などの公共施設とは違い、処理区域という限られた地域の方しか利用できません。このため、下水道の整備をすべて税金だけでまかなおうとすれば、下水道を利用できない地域に住んでいる方との税負担の公平を欠くことになります。

そこで、下水道整備によって下水道が利用できるようになる地域の土地の所有者などに、建設費の一部を一律・均等・公平にご負担していただくというものが受益者負担金です。これは、供用開始後、一度だけ賦課されるものです。

森町は、公共ます1個につき20万円と定めています。

詳細については「受益者負担金について」をご覧ください。

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下水道につながなくても受益者負担金は払わなければいけないのですか?

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納付をお願いします。受益者負担金は、下水道の使用・不使用に関係なく、公共下水道が整備されたことにより利益を受ける土地の所有者等(受益者)に、下水道の建設費の一部を一律・均等・公平にご負担いただくものです。

下水道の役割、制度をご理解いただきご協力をお願いします。

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受益者負担金を口座引き落としで納付できますか?

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口座引き落としはできません。ご不便をおかけしますが、指定金融機関の窓口に納付書をお持ちになり、納付していただきますようお願いいたします。

3 その他

補助制度について

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融資制度はありますか?

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融資あっせん及び利子補給制度があります。詳細については、「融資あっせん及び利子補給制度について」をご覧ください。

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不要になった浄化槽で雨水を利用したいのですが補助制度はありますか?

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ありません。

その他

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排水管の清掃業者の人が来て、家の中の排水管を掃除したほうが良いと言われましたが、町からの指示ですか?また、本当に清掃したほうがよいのですか?

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敷地内の排水設備(排水管やます)の維持管理は、個人でしていただくものですので、役場が排水設備の点検や清掃を業者に委託・あっせんしたりすることは一切ありません。

排水設備を定期的に点検したり清掃したりすることは管理上好ましいことですが、通常の使い方をしていれば排水設備がつまるということはまずありませんが、あえて専門の業者に依頼する場合は、契約内容や料金をよく確かめ、その場ですぐに署名や押印をしないようにお願いします。

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私の住んでいる所は、合併浄化槽設置に対する補助金は出ますか?

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公共下水道の認可区域以外であれば補助金は出ます。

現在の公共下水道認可区域は別紙となっています。認可区域の境目付近の場合は必ず上下水道課の窓口等でご確認ください。

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

上下水道課 下水道管理係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6327
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