受益者負担金について
下水道は、道路や公園などの公共施設とは違い、処理区域という限られた地域の方しか利用することができません。
このため、下水道の整備をすべて税金だけでまかなおうとすれば、下水道を利用できない地域に住んでいる方との税負担の公平を欠くことになります。
そこで、下水道整備によって下水道が利用できるようになる地域の土地の所有者などに、建設費の一部を一律・均等・公平にご負担していただくというものが受益者負担金です。これは、供用開始後、一度だけ賦課されるものです。
1 受益者とは
受益者とは、原則として土地の所有者をいいます。ただし、地上権や賃借権などの目的となっている土地については、地上権者や賃借権者などが受益者になります。
2 負担金の額は
公共下水道の公共ます1個につき20万円です。
3 納付の方法は
以下の3通りの方法がありますので、一番納めやすいものを選んで納付してください。
なお、いずれの方法も役場から送られる納付書を使い、金融機関等の窓口で納付していただきますようお願いします。
1、分割納付
負担金を2年に分割し、さらに1年を4期(6月・9月・12月・2月)に分けて、合計8回の分割で納めていただく方法
この場合、1期当たりの納付金額は2万5千円になります。
2、全額一括納付
全額を年度の第1期に納めていただく方法
この場合、報奨金制度があります。
全額一括納付報奨金負担金額の7%(14,000円)となり、納めていただく負担金の額は、200,000円-14,000円=186,000円となります。
3、1年分一括納付
1年分を各年度の第1期に納めていただきます。
この場合、報奨金制度があります。
1年分一括納付報奨金は、1年分の負担金額の3%(3,000円)となり、納めていただく負担金の額の1年分は、100,000円-3,000円=97,000円となります。
4 納付の時期は
下水道本管を整備した年度の翌年度から2年間で納めていただきます。(例:平成22年度に下水道本管を整備した区域は、平成23年度と平成24年度の2年間で納付)
更新日:2019年03月01日