融資あっせん及び利子補給制度について
1 融資の対象となる下水道接続工事費
排水設備の整備促進を図るため、下水道接続工事に係る資金の融資あっせん及び利子補給を行う制度です。 供用開始の日以前から生活に利用している住宅(新築や全面改築などの場合は対象になりません)の排水設備を改造して下水道に接続する工事に要する次の費用が対象となります。(アパート、マンションなどの共同住宅や事業所等に係る工事費用は対象となりません。)
- 排水設備を設置するための工事費用
- 公共下水道に接続するため、くみ取り便所を水洗便所に改造するための工事費用
- 排水設備の設置により、不要になった浄化槽を廃止するための工事費用
- その他町長が認める工事費用
ただし、この工事に併せて行う建築設備などの改良(リフォームなど)に係る費用は対象になりません。
2 融資あっせんの対象者
融資あっせんを受けることができるのは、次に掲げるすべての要件を備えている人です。(法人は除きます。)
- 処理区域内における専用住宅又は併用住宅の所有者又は占有者(当該建築物等の所有者から宅内排水設備工事の同意を得た者に限る。)
- 供用開始の日から1年以内に宅内排水設備工事を完了することができると認められる人。
- 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない人
- 償還能力を有する人
- 連帯保証人を有する人
3 融資あっせんの限度額
5万円~100万円(1万円単位)(ただし、下水道接続工事費を限度とします。)
4 返済の方法
3年(36ヶ月)以内の元利均等償還
5 融資利率及び利子補給
金融機関との融資利率は、融資年度の4月1日における長期プライムレートですが、町がそのうちの2分の1(3%を限度)を利子補給しますので、個人の実質融資利率は、長期プライムレートの2分の1となります。
長期プライムレートとは、銀行が優良企業に対して1年以上資金を貸し出す際の最低金利のことです。
参考
日本銀行(長・短期プライムレート(主要行)の推移 2001年以降)
6 金融機関での手続き
- 金融機関で事前に融資条件の確認をし、融資を受けられるか判断してください。
- 次に町へ申請をして、融資あっせん決定通知書を受領後、金融機関に借入を申し込んでください。
- 金融機関からの融資は、町の排水設備の工事完了検査後となります。
(注意)融資の決定は金融機関が行います。
7 契約金融機関
町内の浜松磐田信用金庫、遠州中央農協
8 様式ダウンロード
申請書等の様式については、各種様式ダウンロードをご参照ください。
更新日:2023年05月12日