貯水槽の管理について
貯水槽を設置している皆様へ
貯水槽とは
企業やアパートなどで、水道水を貯めておく施設です。この施設から各家庭へ水道水を送っています。
貯水槽の管理について
簡易専用水道(容量が10トン以上のもの)
- 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。(水道法第34条の2)とされています。
- 簡易専用水道の設置者は下記の通り管理していただく必要があります。
- 水槽の清掃・検査を1年以内ごとに1回、定期に、行ってください。
- 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じてください。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、必要に応じた水質検査を実施してください。
- 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、水の使用が危険であることを関係者に周知してください。(水道法施行規則第55条)
容量が10トン未満の施設
条例等で定められてはいませんが上記に準じた管理をしていくことをお勧めします。
更新日:2019年03月01日