不妊治療費(先進医療)助成制度

更新日:2024年04月01日

県では、不妊治療にかかる経済的負担を軽減するため、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を行う際に保険適用された治療と併用して実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。

対象治療

令和6年4月1日以降に終了した治療のうち、保険診療の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施される先進医療

助成額

1回あたり最大5万円(補助率10分の7)

対象年齢

妻の年齢が43歳未満(保険診療の算定要件に準ずる)

詳しくは下記リンクより県HPを御覧ください

不妊治療費(先進医療)助成制度についての案内1-1
不妊治療費(先進医療)助成制度についての案内2-1

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