不妊治療費(先進医療)助成制度
県では、不妊治療にかかる経済的負担を軽減するため、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を行う際に保険適用された治療と併用して実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。
対象治療
令和6年4月1日以降に終了した治療のうち、保険診療の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施される先進医療
助成額
1回あたり最大5万円(補助率10分の7)
対象年齢
妻の年齢が43歳未満(保険診療の算定要件に準ずる)
詳しくは下記リンクより県HPを御覧ください


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更新日:2024年04月01日