児童扶養手当について
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭に対する自立を支援するため、支給される手当です。
手当を受給するためには申請が必要です。
支給対象者
次のいずれかに該当する児童を監護している母、または養育している養育者、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父に支給されます。
(児童とは、18歳に到達後、最初の3月31日までの者、または20歳未満で一定の障がいをもつ者をいいます。)
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいを持つ児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
支給額
支給額は、本人及び同居家族の所得に応じて決定されます。
第1子 | 全部支給 | 月額 43,070円 |
第1子 | 一部支給 | 月額 10,160円~43,060円(所得によって変わります) |
第2子 | 全部支給 | 月額10,170円 |
第2子 | 一部支給 | 月額 5,090円~10,160円(所得によって変わります) |
第3子以降 | 全部支給 | 月額 6,100円 |
第3子以降 | 一部支給 | 月額 3,050円~6,090円(所得によって変わります) |
第1子 | 全部支給 | 月額 43,160円 |
第1子 | 一部支給 | 月額 10,180円~43,150円(所得によって変わります) |
第2子 | 全部支給 | 月額 10,190円 |
第2子 | 一部支給 | 月額 5,100円~10,180円(所得によって変わります) |
第3子以降 | 全部支給 | 月額 6,110円 |
第3子以降 | 一部支給 | 月額 3,060円~6,100円(所得によって変わります) |
以下の(1)または(2)にあてはまるときは、年金・遺族補償の額が児童扶養手当より少ない場合に差額を支給します。
(1)対象児童や手当を受けようとする父・母・養育者が公的年金給付(老齢・遺族・障害年金)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができる。
(2)児童が児童の父・母に支給される公的年金(障害、遺族年金など)の額の加算の対象となっている。
支給制限
次のいずれかに該当すると支給対象となりません。
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母、養育者に養育されなくなった場合
- 児童が児童福祉施設、養護施設などに入所している場合
- 児童が母子家庭などの場合は父、父子家庭の場合は母と生計を同じくしている場合
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
- (注意1)前年の所得が一定額以上の場合には、制限により一定期間支給対象とはなりません。
- (注意2)養育費を受け取った方は、その総額の8割を所得として加算し、判定します。
支払時期
1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(土曜日・日曜日・祝日に重なる場合はその直前の金融機関営業日)
手続きに必要なもの
- 認め印
- 申請者と対象児童の戸籍謄本
- 申請者と対象児童、扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)と申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 受取金融機関の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード(ゆうちょ銀行・労働金庫は振込先が明記された通帳))
- 年金手帳
- 【外国籍の方】離婚・未婚証明書とその日本語訳
- 【外国籍の方】パスポート
- 【外国籍の方】在留カード
児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し(令和3年3月1日から)
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は厳しい経済状況におかれていることから、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直します。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
通常、令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
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健康こども課 こども家庭係
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電話番号:0538-86-6330
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更新日:2022年02月03日