いじめ防止等のための基本的な方針

更新日:2026年09月18日

いじめ防止等のための基本的な方針

いじめから一人でも多くの子どもを救うためには、子どもを取り巻く大人一人一人が、「いじめは絶対許されない」「いじめは卑怯な行為である」「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得る」との認識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなくてはなりません。子どもたちも自らがいじめを憎み、互いの個性や違いを認め合えるより良い人間関係や学校風土を作り出していくことが大切です。いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題です。国会においては、社会総がかりでいじめの問題に対峙するため、基本的な理念や体制を整備することが必要であるとの考えから、平成25年6月には「いじめ防止対策推進法」が成立し、同年10月には「いじめ防止等のための基本的な方針」が策定されました。

本町では、これらの動きを受け、いじめ問題に対して積極的に取り組むために、平成26年にいじめ防止に関わる基本方針を策定し、さらに、平成29年に「森町いじめ防止等対策推進条例」を制定しました。

これを受けて、本町はいじめ問題への対策を「森町幼小中」の子どもを含めた社会総がかりで進め、いじめの未然防止、早期発見・早期対応、地域や家庭・関係機関の連携等をより確かなものとするとともに、いじめ防止の基本的な考え方やいじめの組織的な対応、重大事態への対処等に関する具体的な内容や運用について推進していきます。

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