後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、県内に住む75歳以上の人全員と一定の障害があると認定された65歳以上の人が加入し、加入者一人ひとりが保険料を納め、県内すべての市町が加入する静岡県後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町と協力して制度の運営を行います。
1.後期高齢者医療制度の概要
対象となる人
- 75歳以上の人
- 一定の障害があると認定を受けた65歳以上75歳未満の人
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります。
(一定の障害がある65歳以上75歳未満の人は、申請をして広域連合から認定を受けることで対象となります。)
静岡県後期高齢者医療広域連合と市町の役割
静岡県後期高齢者医療広域連合
静岡県における後期高齢者医療制度の運営主体であり、
- 保険料の決定
- 医療を受けたときの給付
- 保険証の交付
などの業務を行います。 保険料額、保険料の軽減措置、医療費の自己負担割合、自己負担限度額等、上記に関する詳細は静岡県後期高齢者医療広域連合Webページを参照ください。
静岡県後期高齢者医療広域連合への問い合わせ先はこちら。
- 054-270-5520(代表)
- 054-270-5528(被保険者証、保険料について)
- 054-270-5530(医療給付について)
市町
- 保険料の徴収
- 申請や届出の受付
- 保険証の引き渡し
- 各種相談
などの窓口業務を行います。
2.後期高齢者医療制度の財源
後期高齢者医療制度の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う窓口負担を除いた分について公費(国、県、市町村の分担金)が5割を負担、現役世代(75歳未満の人)が4割を負担し、残り1割を被保険者が負担します。
3.保険料について
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が原則として、保険料を納めることになっています。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
また、保険料率(均等割額と所得割率)は、広域連合ごとに決められ、広域連合内では、原則として均一となります。
保険料の納め方
保険料の納付方法は、原則として年金(年額18万円以上の人)から差し引かれます(特別徴収)。それ以外の人は、納付書や口座振替で納めることになります。
納付方法 | 特別徴収(年金からの差し引き) | 普通徴収(納付書、口座振替) |
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納付月 | 4月から翌年2月までの偶数月(6回) 4月、6月、8月は仮徴収 |
8月から翌年3月(8回) (注意)納期限は毎月月末。月末が休日の場合には翌営業日。 |
(注意)特別徴収(年金からの差し引き)の要件
- 年金額が年間18万円以上
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、介護保険が引かれている年金額(1回当たりの支給額)の2分の1以下
(注意)複数の年金を受給している場合、優先される年金について判定されます。
優先される年金が1、2のいずれかに該当しない場合は特別徴収はできません。
保険料の徴収について
所得の変更などにより年間保険料に変更が生じた場合、特別徴収(年金差し引きによる納付)が継続できなくなることがあります。
その場合には、保険料の徴収方法が普通徴収(納付書又は口座振替による納付方法)に変更されます。
特別徴収から普通徴収への変更
年金受給者の人の保険料の納付方法は、原則として年金から差し引かれる特別徴収が基本ですが、申請により口座振替による納付(普通徴収)へ変更することができます。
口座振替による納付をご希望される場合は、住民生活課国保年金係窓口で手続きをしてください。
口座振替への変更手続きの時期によっては、直近の年金受給月からの変更に間に合わない場合があります。
4.その他
こんなときは必ず届出を!
こんなとき | 届出に必要なもの |
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県外に転出するとき |
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県内に転入したとき |
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静岡県内で住所が変わったとき(住所地 特例における施設に変更があった場合) |
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生活保護を受けるようになったとき |
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死亡したとき |
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一定の障害がある人が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害がある状態になり、この制度の適用を受けようとするとき |
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更新日:2023年12月06日