まん延防止等重点措置に伴う営業時間の短縮及び酒類提供の停止の要請について

更新日:2022年03月07日

まん延防止等重点措置の期間延長に伴い、営業時間の短縮及び酒類の提供停止要請が延長されました。

静岡県は、1月25日に国よりまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされたことから、飲食店等の営業時間の短縮及び酒類の提供の停止を要請いたしました。

営業時間の短縮要請に応じていただいた事業者のうち、県が定めた支給要件を満たす店舗に対して、協力金が支給されます。

要請の内容及び協力金の詳細については、静岡県ホームページをご確認ください。

営業時間の短縮要請の期間を延長したことに伴う協力金の支給には、改めて申請手続きが必要です。

詳しくは静岡県ホームページをご確認ください。

1 営業時間短縮及び酒類提供停止要請の内容

対象区域

静岡県全域

対象施設

食品衛生法第55条の営業許可を受けた飲食店(デリバリー、テイクアウト、ホテル・旅館において宿泊者に限定して食事を提供する食堂、コンビニ等のイートイン等は除く。飲食業の許可を受けているカラオケボックス、結婚式場を含む。)

対象期間

令和4年1月27日(木曜日)0時から令和4年3月21日(月曜日)24時まで

(令和4年1月27日(木曜日)0時から令和4年3月6日(日曜日)24時までとしていた要請機関を延長しました)

要請内容

ア 第三者認証(ふじのくに安全・安心認証制度、はままつ安全・安心な飲食店認証制度)を受けた飲食店

下記の要請内容(1)、(2)のいずれかを選択し対応する

(1)営業時間短縮(5時から20時までの間)、酒類の提供終日停止

(2)営業時間短縮(5時から21時までの間)、酒類の提供可(5時から20時までの間)

イ 第三者認証を受けていない飲食店

営業時間短縮(5時から20時までの間)、酒類の提供終日停止

営業に当たっての要請内容

・従業員に対する検査の勧奨

・入場をする者の整理等

・発熱その他の新型コロナウイルス感染症の症状を呈している者の入場の禁止

・手指消毒設備の設置と手指消毒の徹底

・食事中以外のマスクの着用等、感染防止に関する措置を入場者に周知

・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む)

・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策

・施設の換気

・同一グループの同一テーブルでの利用は4人以内とすること(ただし、措置期間において予約済みの結婚披露宴については、参加者の調整が困難な場合は、座席間の距離を確保するなど、感染対策を講じれば、この限りでない)

・感染防止対策の業種別ガイドラインの遵守

2 協力金の概要

対事業者

対象区域内で営業時間の短縮要請に応じ、かつ下記に該当する事業者

・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主

・静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと

支給条件

業種別ガイドラインを遵守した上で、営業時間の短縮要請機関(準備期間を除く)の初日から終日まで、連続して要請に応じること。

協力金の支給額

飲食店への協力金の単価(1日当たり)(PDFファイル:45KB)

申請受付期間

令和4年2月21日(月曜日)から令和4年3月22日(火曜日)まで

(令和4年1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)までの要請に対する申請)

3 お問合せ先等

営業時間の短縮要請・協力金に関すること

静岡県営業時間短縮要請コールセンター

050-5211-6111(平日 午前9時00分から午後5時00分)

第三者認証に関すること

静岡県認証(ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度)

ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度事務局

0570-020-112(平日 午前8時30分から午後5時15分)

浜松市認証(はままつ安全・安心な飲食店認証制度)

安全・安心な飲食店認証制度事務局(株式会社SBSプロモーション内)

053-458-2005(平日 午前9時30分から午後6時00分)