緊急事態宣言に係る休業、営業時間の短縮要請と協力金支給について(2021年9月10日更新)

更新日:2021年09月10日

緊急事態宣言期間の延長に伴い、休業、営業時間短縮の要請期間も延長されました。

(変更前)令和3年9月12日(日曜日)まで

(変更後)令和3年9月30日(木曜日)まで

要請の内容については、これまでの緊急事態措置に伴う要請から変更ありません

・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店に対し、休業を要請

・酒類又はカラオケ設備を提供しない飲食店に対し、営業時間の短縮を要請(朝5時から夜8時までの営業)

・大規模集客施設等に対しては、営業時間の短縮を要請(朝5時から夜8時までの営業。イベント開催時は夜9時まで)

要請の内容及び協力金についての詳細は県のホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、静岡県は令和3年8月18日付けで、緊急事態宣言の対象となった県内の飲食店及び大規模な集客施設に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、休業、営業時間の短縮要請を発出しました。これに伴い、要請に応じていただいた店舗に対する協力金の支給が行われます。

1 対象施設

1.飲食店等

(食品衛生法第55条の許可を受け、同法施行令第35条第1号(飲食店営業)に定める営業を行う施設)

2.大規模な集客施設

(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項に規定する施設)

(注意)通常の営業が午前5時から午後8時までの場合は、営業時間短縮要請の対象外です。

2 要請期間

令和3年8月20日(金曜日)から令和3年9月30日(木曜日)までの42日間

3 対象区域

県内全域

4 要請内容

飲食店

(1)営業時間・酒類提供・カラオケ設備使用についての要請

A.酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食店営業許可を受けていないカラオケ店を含む)は休業すること※

B.上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は午後8時から翌日午前5時まで営業を自粛すること

※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店は、「B.上記以外の飲食店」に該当する。

(2)営業に当たっての要請

・従業員に対する検査を受けることの推奨

・入場者の整理等

・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの者の退場を含む)

・手指消毒設備の設置と施設の換気

・マスクの着用その他の感染防止措置を入場者に対して周知すること

・アクリル板等の設置又は入場者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと

・ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守すること

大規模集客施設

(1)営業時間の短縮要請

午前5時から午後8時までの営業時間(イベント開催の場合は午後9時までの営業が可能)

(2)商業施設に対して、人数管理、人数整理、誘導等の「入場者の整理等」の要請

(3)商業施設以外の施設に対して、人数上限5,000人かつ収容率50%以内の要請

5 留意事項

・感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止を要請する

・飲食を提供する場合は、飲食店か否かにかかわらず、飲食店に対する営業時間短縮及び酒類提供(利用者による酒類の持ち込み含む)自粛の要請内容に準じること

・飲食を伴わない(飲食店営業許可を受けていない)カラオケ店については、終日休業を要請する

※飲食店営業許可を受けているカラオケ店は、「飲食店への休業、営業時間短縮要請」と同様の取扱いとなる。

6 協力金制度の概要

対象事業者

・対象区域内の飲食店及び施設で要請に応じた事業者

・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主

・静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと

支給条件

飲食店

・ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること

・全ての期間において要請に応じていること

営業時間が通常において午後8時前に終了する、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店については、休業に応じた場合に支給の対象となることに留意すること。

大規模集客施設

・全ての期間において要請に応じていること

金額

飲食店

・中小企業:4万円から10万円(日あたり売上高の4割)×協力日数(店舗あたり)

・大企業(中小企業で希望する者を含む):(日あたり売上減少額の4割)※×協力日数(店舗あたり)

※上限額は20万円

・飲食店営業許可を受けていないカラオケ店:2万円/日(1,000m2超の場合は大規模集客施設の取扱いとなる。)

大規模集客施設

・大規模施設:自己利用部分面積1,000m2毎に20万円/日×((短縮した時間)/(本来の営業時間))×協力日数 ほか

・大規模施設内のテナント:自己利用部分面積100m2毎に2万円/日×((短縮した時間)/(本来の営業時間))×協力日数

・映画館:2万円/日×((上映できない本数)/(本来の上映本数))×常設スクリーン数×協力日数

7 協力金の申請について

静岡県ホームページより

詳細や、申請の様式、最新の情報は静岡県ホームページをご確認ください。

(参考)以下の様式は、飲食店等の方向けの申請様式です。

8 店舗掲示用張り紙

時短営業中・休業中の店舗でご利用ください。

9 よくあるお問い合わせ(参考)

よくあるお問合せは静岡県ホームページにて順次更新されています。

最新の内容をご確認ください。

10 お問い合わせ先

制度の詳細については、下記にお問い合わせください。

【静岡県営業時間短縮要請コールセンター】

電話:050-5211-6111 午前9時から午後5時まで11月12日(金曜日)まで開設

(注意)現在、電話が大変混み合っており、お電話いただいた際、通話が切れてしまうことがあります。
大変ご迷惑をおかけしますが、少し時間をおいてから、おかけ直しいただきますようお願いいたします。

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

産業課 商工観光係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6319
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