まん延防止等重点措置に係る営業時間の短縮要請と協力金支給について(2021年8月25日更新)

更新日:2021年08月25日

緊急事態宣言区域に指定されたことに伴い、まん延防止等重点措置に伴う要請の期間を変更しました。

(変更前)8月31日(火曜日)まで

(変更後)8月19日(木曜日)まで

8月20日(金曜日)以降は、緊急事態措置に伴う休業又は営業時間短縮が要請されます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、静岡県は令和3年8月16日付けで、森町を含む「まん延防止等重点措置」の対象となった区域において、飲食店・大規模集客施設を対象に営業時間短縮要請を発出しました。これに伴い、要請に応じていただいた店舗に対する協力金の支給が行われます。

1 対象施設

1.飲食店等

(食品衛生法第55条の許可を受け、同法施行令第35条第1号(飲食店営業)に定める営業を行う施設)

2.大規模な集客施設

(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項に規定する施設)

(注意)通常の営業が午前5時から午後8時までの場合は、営業時間短縮要請の対象外です。

2 要請期間

令和3年8月18日(水曜日)から令和3年8月31日(火曜日)までの14日間

(準備期間は8月18日から8月19日までの2日間で、8月20日以降の営業時間の短縮は必須)

緊急事態宣言区域に指定されたことに伴い、まん延防止等重点措置に伴う要請の期間が変更されました。

(変更前)8月31日(火曜日)まで

(変更後)8月19日(木曜日)まで

8月20日(金曜日)以降は、緊急事態措置に伴う休業又は営業時間短縮が要請されま。

3 営業自粛期間

午後8時から翌朝午前5時まで

4 留意事項

1.酒類提供(利用者による酒類の持ち込み含む)は、終日行わないこと

2.カラオケを行う設備を提供している場合、当設備の利用を終日停止すること(カラオケボックスは対象外)

3.協力金の支給は、時短要請準備期間を除き、すべての期間において要請に応じていること

4.飲食店については、ふじのくに安全安心認証を申請する等、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること

店舗・施設掲示用張り紙(時短営業中・休業中の店舗等でご利用ください。)

5 協力金の申請要項等

静岡県ホームページより

※緊急事態宣言に伴い、内容に一部修正がありましたので、申請前に必ず最新の資料をご確認ください。

飲食店等の事業者(露店形態を除く)の方

飲食店等の事業者(露店形態)の方

大規模集客施設の事業者の方

※上記申請要項等をダウンロードできない方は、郵送いたしますので、令和3年9月15日(水曜日)までにコールセンターあてにご連絡ください。

5 よくあるお問い合わせ(参考)

静岡県が案内しているお問い合わせを紹介します。

(注意)森町より先にまん延防止等重点措置が適用された地域についてのQ&Aとなっている部分がありますのでご注意ください。

よくあるお問い合わせは、順次更新しています。

最新のQ&Aについては、下記の静岡県ホームページでご確認ください。

6 お問い合わせ先

制度の詳細については、下記にお問い合わせください。

【静岡県営業時間短縮要請コールセンター】

電話:050-5211-6111 午前9時から午後5時まで9月30日(木曜日)まで開設

(注意)つながりにくくなっておりますので、ご了承ください。

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

産業課 商工観光係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6319
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