5月8日から新型コロナウイルス感染症が、5類感染症に位置づけられます。

更新日:2023年05月02日

現在、感染の主流となっているオミクロン株については、感染力が高いものの、発生初期と比較して重症度が低下しており、感染症に基づく「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えにくいことなどを踏まえ、新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日から季節性インフルエンザと同様の5類感染症に位置づけられることが決定しました。

5類移行に伴う変更点

外出自粛等

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。

その際、以下の情報を参考にしてください。

同居家族など濃厚接触者についても、行政が外出自粛を求めることはありません。

保健所が濃厚接触者を特定することもなくなります。

外出を控えることが推奨される期間

・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)

・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子をみること

(※1)無症状の場合は検査日を0日目とします。

(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用を徹底してください。

周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

医療費の自己負担

他の病気との公平性を踏まえ、5月8日以降は、原則、他の病気と同様に医療費の自己負担があります。

急激な負担の増加を回避するため、入院医療費の一部(所得に応じて最大2万円/月)や新型コロナ治療薬については、当面の間、公費での負担があります。

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