後期高齢者医療保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2022年11月18日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が一定以上減少し、後期高齢者医療保険料(以下、保険料)の納付が困難となった場合、次の要件を満たす方は、申請により保険料が免除、または一部が減額されます。

減免対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の1.~2.のいずれかに該当する方

1.世帯の主たる生計維持者(以下、世帯主)が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方

2.世帯主の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯の方

(ア) 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3(30%)以上であること。 

(イ) 世帯主の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。 

(ウ) 世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 

減額の対象となる保険料

令和3年度及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料

減免額

1.に該当する方:保険料額の全額を免除

2.に該当する方:前年の所得に応じて、保険料の一部を減免

一部減免の保険料額=A×(B/C)×D

A:世帯の被保険者について算出した保険料額

B:世帯主の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額

C:世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額

前年の合計所得金額 減免割合(D)

300万円以下

全部(10分の10)

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

[注意]世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全額が免除されます。

申請方法

住民生活課国保年金係に直接または郵送により申請書を提出してください。

ご希望の方には申請書を郵送でお送りします。

提出された書類等の内容は、静岡県後期高齢者広域連合により判定されます。

申請受付から減免決定までには、2ヶ月程度の期間を要します。


【申請に必要なもの】

1.2.共通:

(1)被保険者証

(2)後期高齢者医療保険料減免申請書

(3)調査同意書

 

1.に該当する方:

(5)死亡診断書または医師の診断書の写し

 (新型コロナウイルス感染症に感染したことが証明できる書類)

 

2.に該当する方:

(5) 収入状況等申告書

(6)令和3年及びすでに確定している令和4年分の収入がわかる書類の写し

(確定申告書の写し、事業の帳簿、給与明細、預金通帳、雇用保険受給資格者証など)

(7)令和2年、令和3年中の合計所得金額がわかる資料の写し

(申告書控えまたは課税証明書、納税通知書など)

(8)保険金・損害賠償金の支払いを受けている場合はその資料の写し

(保険会社等からの通知書など)

(9)廃業・失業の場合は、それを証明する書類の写し

(廃業届・雇用保険受給資格者証など)

 

[注意]令和3年度分、令和4年度分それぞれの保険料の減免を希望される場合は、各年度分の申請書、申告書が必要です。

[注意]必要に応じて、提出書類の追加を依頼する場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

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住民生活課 国保年金係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6313
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