新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う保育所等の対応について
保育園、小規模保育所等の対応について
町内の各保育園・所は、感染症対策を講じて保育を行っていますが、集団保育の中での感染を防ぐため、可能な限り家庭保育に協力をお願いします。
なお、保育所等にて児童及び職員等に新型コロナウイルス感染者が確認された場合は、関係機関との協議の上、臨時休園となる場合があります。
保育料について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防・対策により、登園を自粛し、家庭保育をした場合の利用者負担額(保育料)については減額(日割り計算)を行います。
保育料の減額について
対象者
新型コロナウイルス感染症対策により登園を自粛した0~2歳児(3号認定子ども)
※幼児教育・保育の無償化の対象となる児童は除きます
対象期間
令和2年3月2日から3月31日まで
令和2年4月1日から5月31日まで
※対象期間が変更となる場合については、随時お知らせします
実施方法
保育料を通常どおり徴収した上で、登園自粛により登園しなかった日数の実績に応じて日割り計算による減額を行い、後日還付します。
日割り計算の方法
利用者負担額(保育料) 月額 × 登園自粛により登園しなかった日数 ÷ 25日
育児休業について
育児休業からの復職による入所について、新型コロナウイルス感染症対策に伴う影響を考慮し、保護者の都合によらず一時的に育児休業期間を延長する場合においては、令和2年4月及び5月入所の方について、育児休業からの復職期限を6月30日まで延長します。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況等により変更となる場合があります。
このページに関する
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健康こども課 幼稚園保育園係
〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-86-6300
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更新日:2020年05月15日