森町診療所開設または事業承継支援事業のお知らせ

更新日:2022年09月16日

森町では、町民のみなさまが安心して医療サービスを受けることができる医療体制を整えるため、森町で診療所等を開設又は事業を承継する医師等に対し、開設又は拡充等による費用の一部(最大5千万円)を助成します。

なお、補助金の交付を受けるためには、町と事前協議をしていただく必要がありますので、必ず、着手前(6か月前まで)にご相談ください。

 

対象者(次のすべてに該当する場合)

1.診療所等を開設又は拡充しようとしている方

2.開設の際に、町内に住所を有する方

3.町内に診療所等を継続して10年以上開業する見込みがある方

4.一般社団法人磐周医師会に加入する方

5.町立学校の校医等その他町が実施する事業に協力していただける方

6.町長が認める診療科の診療を行う方

7.過去にこの補助金を受けていない方

交付の要件(次のいずれかに該当する場合)

1.町内の診療所等で勤務していた医師又は診療の委託を受けていた医師が、町内で診療所等を開設する場合

2.町外で診療所等を開設又は勤務していた医師等が、町内で診療所等を開設する場合

3.町内の開業医が医師を増員する際に、土地の取得、建物の増改築または医療機器等の購入もしくは更新する場合

4.町内の開業医から診療所等を承継するために、土地の取得、建物の増改築または医療機器の購入もしくは更新をする場合

補助対象経費と補助額

補助対象経費

(1)土地の取得または造成費用

土地の取得または造成費用のうち、土地売買契約書または土地造成工事契約書に記載された額

(2)建物の取得または増改築費用

建物の取得または増改築に要する建物工事費のうち、建物売買契約書または建物建築工事契約書に記載された額

(3)医療機器等の購入または更新費用

医療機器等の購入または更新に要する費用のうち、売買契約書に記載された額

補助額

補助対象経費(1)から(3)までの費用の合計額の2分の1(上限4,000万円)

※但し、医師等が公立森町病院、家庭医療クリニックに5年以上勤務した後に、新たに診療所等を開設する場合は、上限1千万円加算

申請手順

1.事前協議書の提出

補助金の交付を受けようとするときは、原則として診療所等を開設、拡充する6か月前までに事前協議書を提出してください。

2.交付申請書の提出

事前協議を終えた後に、交付申請書に必要書類を添えて町に提出してください。

3.実績報告書の提出

診療所等の開設、拡充後(事業完了後)に、実績報告書に必要書類を添えて町に提出してください。

4.請求書の提出

実績報告書の提出後、交付確定通知書を交付しますので、受領日から30日以内に請求書を町に提出してください。

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健康こども課 健康づくり係

〒437-0215
静岡県周智郡森町森50-1
電話番号:0538-85-6330
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