中小起業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

更新日:2022年02月01日

1 制度概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、その市区町村に対して計画を申請して認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することが可能となります。

森町では、町内中小企業の先端的な設備投資を促進し町経済の活性化を図るため、国と導入促進基本計画の協議を行い、令和5年4月1日に同意を得ました。

これにより、森町内に所在する中小企業の皆様が先端設備等導入計画の申請を行うことで、固定資産税の特例や金融支援などの支援措置を活用できます。

森町の導入促進基本計画

森町導入促進基本計画(PDFファイル:144.1KB)

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 対象地域:森町内全域
  • 対象業務・事業:全業種および全事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意日(令和5年4月1日)から2年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

2 認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に該当する事業者で、森町内において、従業員が従事する事務所若しくは事業所を現に有する事業者又は当該事業の実施にあわせこれらの事務所若しくは事業所を新設する事業者が対象となります。

なお、固定資産税の特例措置とは、対象となる事業所の要件が異なりますので、ご注意ください。

認定対象者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

注1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

注2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

また、次に掲げる企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
  • 注意:1及び2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
  • 注意:1個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

3 先端設備等導入計画の主な要件

主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

計算式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア】

計画内容
  • 導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
その他
  • 雇用の安定に配慮し、人員削減を目的とした取組は先端設備等導入計画の認定の対象としない。
  • 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては、先端設備等導入計画の認定の対象としない。
  • 町税の滞納がある事業者は、先端設備等導入計画の認定の対象としない。

4 支援措置

税制支援措置(固定資産税の特例措置)

町の認定を受けた「先端設備等導入計画」のもと、一定の条件を満たす設備を導入した場合、当該設備の固定資産税課税標準額が3年間に限り、2分の1に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

固定資産税の特例措置
取得年度 固定資産税の特例期間 固定資産税の特例率
令和5年4月1日~令和6年3月31 3年間(賃上げ表明ありの場合5年間) 課税標準額を2分の1に軽減(賃上げ表明ありの場合3分の1に軽減)
令和6年4月1日~令和7年3月31日 3年間(賃上げ表明ありの場合4年間) 課税標準額を2分の1に軽減(賃上げ表明ありの場合3分の1に軽減)

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、次の要件を満たした事業者が対象となります。

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の1または2に該当する法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

先端設備等の要件を満たす対象設備のうち、町から認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて令和7年3月31日までに取得したものが対象となります。

なお、既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんので、ご注意ください。

対象設備の要件

年平均の投資利益率が5%以上となる見込みであることが必要です。

なお、認定経営革新等支援機関の確認書により、本要件を満たす設備であることを確認します。

対象設備一覧
設備の種類 最低価額(1台1基又は一の取得価額)
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外) 60万円以上

金融支援措置(中小企業信用保険法の特例)

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 8,000万円 8,000万円

適用手続き

金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に以下の関係機関へご相談ください。

注意:金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、本計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。

5 申請の流れ

申請の流れは下図のとおりです。なお、町へ計画申請を行う前に、認定経営革新等支援機関(商工会・金融機関等)から計画の確認を受ける必要がありますので、ご注意ください。

申請の流れ

申請にあたっての注意事項

既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

該当する設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の認定を受けることが必要となりますので、あらかじめスケジュールをご確認ください。

申請の手引き

先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)(PDFファイル:1.7MB)

6 必要な書類

申請書類等チェックシート(PDFファイル:172.7KB)

申請書類等チェックシート(Excelファイル:30.4KB)

申請に必要な書類及び注意事項のチェックシートです。

申請時には必ず添付してください。

申請時に必要な書類

  1. 先端設備導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.5KB)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:22.8KB)
  3. 町税に滞納が無いことを証明する書類(森町役場税務課にて滞納無し証明を取得。)

注意:滞納無し証明の取得には、300円と取得する方の身分証明書が必要になります。(取得する方が代表者でない場合は委任状が必要になります。)

  1. 直近の決算書
  2. 導入する先端設備に関する資料(見積書・パンフレット等)
  3. 森町内に事業所等を有することが分かる資料(会社パンフレット・会社ホームページの写し等)
  4. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なものへ、返送用の宛名を記載してください。)

固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合

  1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:34.8KB)

リース契約を行う場合

固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記9、10も必要です。

  1. リース契約見積書(写し)
  2. リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

賃上げ方針を表明する場合

固定資産税の特例措置を受ける際、賃上げ方針を表明し、固定資産税の3分の1軽減を受けたい場合は下記11も必要です。

  1. 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21KB)

(記載例)従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:108.1KB)

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請時に必要な書類

  1. 先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:22.8KB)
  3. 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Wordファイル:22.5KB)
  4. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
  5. 町税に滞納が無いことを証明する書類(森町役場税務課にて滞納無し証明を取得。)

注意:滞納無し証明の取得には、300円と取得する方の身分証明書が必要になります。(取得する方が代表者でない場合は委任状が必要になります。)

  1. 直近の決算書
  2. 導入する先端設備に関する資料(見積書・パンフレット等)
  3. 森町内に事業所等を有することが分かる資料(会社パンフレット・会社ホームページの写し等)
  4. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なものへ、返送用の宛名を記載してください。)

固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合

  1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:34.8KB)

リース契約を行う場合

固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記11、12も必要です。

  1. リース契約見積書(写し)
  2. リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

認定支援機関へ提出する書類

7 提出方法

郵送または持参により必要書類をご提出ください。

書類提出先

〒437-0293 静岡県周智郡森町森2101-1

森町役場産業課商工観光係

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

産業課 商工観光係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6319
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