土採取等規制条例に基づく届け出について
町内において、区域面積が1,000平方メートル以上又は土量が2,000立方メートル以上の土の採取を実施しようとする場合、静岡県土採取等規制条例に基づき、土の採取などに着手する30日前までに届出が必要になります。これは、土砂の崩壊や流出などによる災害を防止するとともに、跡地の緑化などの整備を促進することを目的とするものです。
土採取等規制制度の内容は、下記リンクより静岡県土地対策課「土採取等規制制度について」をご覧ください。
静岡県土採取等規制条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法の運用開始に合わせて、令和7年5月26日に廃止されます。
※令和7年4月25日より後の届出提出は、処理期間不足のため、原則として受付をしていないためご注意願います(宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく手続きは別途必要です)。
更新日:2025年04月21日