土採取等規制条例に基づく届け出について
町内において、区域面積が1,000平方メートル以上又は土量が2,000立法メートル以上の土の採取を実施しようとする場合、静岡県土採取等規制条例に基づき、土の採取などに着手する30日前までに届出が必要になります。これは、土砂の崩壊や流出などによる災害を防止するとともに、跡地の緑化などの整備を促進することを目的とするものです。なお、対象面積が1ヘクタール未満の場合は森町役場建設課に、1ヘクタール以上の場合は県袋井土木事務所維持管理課に提出してください。
土採取等規制制度の内容は、下記リンクより静岡県土地対策課「静岡県土採取等規制条例について」をご覧ください。
静岡県土地対策課 「静岡県土採取等規制条例について」(外部リンク)
土の採取等に関する技術基準 (PDFファイル: 564.2KB)
様式 | 内容 |
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【様式第1号】(ワード:82KB) | 土の採取等計画届出書 |
【様式第2号】(ワード:31KB) | 土の採取等変更届出書 |
【様式第3号】(ワード:27KB) | 土の採取等完了(廃止)届出書 |
【様式第4号】(ワード:21KB) | 土の採取等地位承継届出書 |
更新日:2021年06月02日