森町町民生活センター

更新日:2019年09月30日

青空を背景にした、赤茶色の外観の森町町民生活センターの写真

森町町民生活センターは、町民生活の向上及び充実を図るため、昭和56年に役場敷地内に設置された集会施設です。

施設

施設情報
住所 437-0293 静岡県周智郡森町森2101番地の2
(森町役場 敷地内)
電話 0538-85-6312(住民生活課)
ファックス 0538-85-5259
受付時間 森町役場1階 住民生活課受付 8時30分~17時15分
休館日 年末年始(12月28日~1月4日)

施設概要

施設概要情報
階数 施設 面積等
1階 (森町役場専用施設)
2階 講義室A 収容16人/39平方メートル
講義室B 収容24人/50平方メートル
和室 収容20人/26平方メートル(15畳)
集会室 収容80人/113平方メートル

使用の申し込み

  • 使用しようとする5日前までに役場住民生活課窓口で使用の申請をしてください。
  • 使用する月の前の月の1日から使用の手続ができます。

使用料

使用料一覧(令和元年10月1日より使用料が変更となります)
区分 8時30分~12時 13時~17時 18時~22時 8時30分~22時
講義室A 440円 440円 770円 1,650円
講義室B 440円 440円 770円 1,650円
和室 770円 770円 1,100円 2,640円
集会室 770円 770円 1,100円 2,640円

備考

  1. 使用者が入場料を徴収する場合又は商業宣伝、営業若しくはそれに類する目的で使用する場合は、使用料の額に2を乗じて得た額とする。
  2. 使用延長料金は、使用料の額に1時間につき当該使用料の額に100分の20を乗じて得た額とする。
  3. 森町に住所を有する者(森町内の事業所等に勤務する者を含む。)以外の者が町民生活センターを使用する場合の使用料の額は、当該使用料の額に100分の50を乗じて得た額を加えた額とする。
  4. 特別な設備に要する費用は、使用者の負担とする。

このページに関する
お問い合わせ先Inquiry

財政課 契約管財係

〒437-0293
静岡県周智郡森町森2101-1
電話番号:0538-85-6306
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