違反対象物公表制度について
違反対象物公表制度
袋井市森町広域行政組合火災予防条例第48条により、重大な消防法令違反のある建物を公表します。
制度の目的
重大な消防法令違反のある建物の情報を公開することにより、利用者自らがその建物の利用について判断できるようにすることで、火災被害の軽減を図ることを目的としています。
公表の対象となる建物
飲食店、物品販売店舗、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。
公表の対象となる違反
- 屋内消火栓設備の未設置
- スプリンクラー設備の未設置
- 自動火災報知設備の未設置
公表の内容
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
公表されている建物の一覧
現在、袋井消防本部(袋井市森町広域行政組合)管内において、公表している対象物はありません。
お問い合わせ先
袋井消防本部予防課予防企画係
〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
電話 0538-44-5114
メール shoboyobo@city.fukuroi.shizuoka.jp
更新日:2023年11月28日