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森町町民生活センターは、町民生活の向上及び充実を図るため、昭和56年に役場敷地内に設置された集会施設です。 |
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| ●施設 |
| 住所 |
437-0293 静岡県周智郡森町森2101番地の1
(森町役場 敷地内) |
| 電話 |
0538−85−6312(住民生活課) |
| FAX |
0538−85−5259 |
| 受付時間 |
森町役場1階
住民生活課受付
午前8時30分〜午後5時15分 |
| 休館日 |
年末年始(12月28日〜1月4日) |
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| ●施設概要 |
| 施 設 |
面 積 等 |
| 1階 |
−− |
(森町役場専用施設) |
| 2階 |
講義室A |
収容16人/39平方メートル |
| 講義室B |
収容24人/50平方メートル |
| 和室 |
収容20人/26平方メートル(15畳) |
| 集会室 |
収容80人/113平方メートル |
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| ●使用の申し込み |
- 使用しようとする5日前までに役場住民生活課窓口で使用の申請をしてください。
- 使用する月の前の月の1日から使用の手続ができます。
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| ●使用料 |
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区 分 |
8時30分〜12時 |
13時〜17時 |
18時〜22時 |
8時30分〜22時 |
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講義室A |
420円 |
420円 |
730円 |
1,570円 |
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講義室B |
420円 |
420円 |
730円 |
1,570円 |
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和 室 |
730円 |
730円 |
1,050円 |
2,520円 |
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集会室 |
730円 |
730円 |
1,050円 |
2,520円 |
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| 備考 |
- 使用者が入場料を徴収する場合又は商業宣伝、営業若しくはそれに類する目的で使用する場合は、使用料の額に2を乗じて得た額とする。
- 使用延長料金は、使用料の額に1時間につき当該使用料の額に100分の20を乗じて得た額とする。
- 森町に住所を有する者(森町内の事業所等に勤務する者を含む。)以外のものが生活センターを使用する場合の使用料の額は、当該使用料の額に100分の50を乗じて得た額を加えた額とする。
- 特別な設備に要する費用は、使用者の負担とする。
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